
先月、栃木で女性の経営者・管理職の方向けに、「あなたの会社を守る人事労務の法律知識」というタイトルで講演を行いました。
骨子は以下のとおりです。
(1)労働基準監督署の勧告・指導項目 @就業規則変更届の届出
A労働条件の書面明示
B協定届の提出
(36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届等)
C労働者名簿の調製 D労働時間把握の方法(出勤簿・タイムカード等)
E賃金台帳の記載(時間外・休日・深夜労働時間数その他)
F割増賃金の支払(時間外・休日・深夜労働)
G管理監督者の適正範囲
H健康診断の実施
I時間外労働時間数が長い労働者に対する産業医等の保健指導
Jその他
産業医・衛生管理者選任、衛生委員会設置、定期健康診断結果報
告書提出(常時50名以上の労働者を使用している事業者)
(2)企業側の対応
1.就業規則関係
@就業規則の見直しを定期的に行う。
・法的に不備はないか、実態とあっているか、慣行で行われていることはないか、正社員以外の就業規則も含めて定期的に内容の見直しを行う。
A従業員代表の意見を必ず聴く
B労働基準監督署への届出を遅滞なく行う。
C届出内容を従業員に周知する(見やすい場所へ掲示)。
2.契約関係
@雇用契約書(労働条件通知書)を作成する。
A更新にあたって事前に面接し、更新するかを決定し改めて雇用契約書(労働条件通知書)を作成する。
B雇用継続の期待をもたせる言動は言わない。
3.届出書関係
届出書は定期的に労働基準監督署へ提出する。
・36協定、1年単位変形労働時間制に関する協定届、みなし労働協定届等・定期健康診断結果報告書等
4.労働時間管理関係
@始業及び終業時刻の確認及び記録方法は、使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を原則とし、自己申告制は例外と考える。
A 現行の仕事の進め方も含めて見直しや業務体制や業務指示の在り方を考える。
Bサービス残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない人事考課制度にする。
C労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
D賃金台帳に時間外・休日・深夜労働時間数その他を記載する。
E36協定の「限度基準」を超える場合、36協定に特約条項を設ける。
F1ヶ月80時間を超える残業をさせない。
G時間外労働時間数が長い労働者に対する産業医等の保健指導
5.管理職の範囲
@経営方針の決定に参画し、労務管理上の指揮権限を有しているか
A出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か
B職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か
C賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か
6.賃金関係
@実態に応じた時間外・休日・深夜手当を支給する。
A管理監督者は役付手当の金額が妥当か検討する。
B場合によっては給与体系の見直しをする。
(給与の減額が生じる場合、従業員の同意を得る)
【事務連絡】 ○労働保険料2期分納付について
労働局から事業所様宛に労働保険料2期分の納付書が8/20前後に届きます。
9月1日(月)が納付期限です。お忘れなきようお気をつけください。
○高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
平成20年 8月以後、高年齢雇用継続給付の支給限度額が引き下げられます。
339,235円 →337,343円
同時に雇用保険の基本手当の日額の支給限度も変更になっています。
詳しくはこちらをクリックしてください。
【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
詳しくはこちらをどうぞ!
サラリーマン・OL・経営者の方を対象に人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。備忘録のようなものですが。
毎日うだるような暑い日が続きます。
お元気でしょうか。
私は暑いのは苦手ではありませんが、今年はちょっと参ってます。
7月の異様な暑さは何なんでしょうか。
これも温暖化のせいでしょうか。
今年は例年に比べ、セミの泣き声が少ないように思います。
暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二
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