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2008年8月号

「会社を守る人事労務の法律知識」セミナーを終えて

先月、栃木で女性の経営者・管理職の方向けに、「あなたの会社を守る人事労務の法律知識」というタイトルで講演を行いました。
骨子は以下のとおりです。

(1)労働基準監督署の勧告・指導項目
 @就業規則変更届の届出
 A労働条件の書面明示
 B協定届の提出
    (36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届等)
 C労働者名簿の調製
 D労働時間把握の方法(出勤簿・タイムカード等)
 E賃金台帳の記載(時間外・休日・深夜労働時間数その他)
 F割増賃金の支払(時間外・休日・深夜労働)
 G管理監督者の適正範囲
 H健康診断の実施
 I時間外労働時間数が長い労働者に対する産業医等の保健指導
 Jその他
 産業医・衛生管理者選任、衛生委員会設置、定期健康診断結果報
 告書提出(常時50名以上の労働者を使用している事業者)

(2)企業側の対応
1.就業規則関係
@就業規則の見直しを定期的に行う。
・法的に不備はないか、実態とあっているか、慣行で行われていることはないか、正社員以外の就業規則も含めて定期的に内容の見直しを行う。
A従業員代表の意見を必ず聴く
B労働基準監督署への届出を遅滞なく行う。
C届出内容を従業員に周知する(見やすい場所へ掲示)。

2.契約関係
@雇用契約書(労働条件通知書)を作成する。
A更新にあたって事前に面接し、更新するかを決定し改めて雇用契約書(労働条件通知書)を作成する。
B雇用継続の期待をもたせる言動は言わない。

3.届出書関係
届出書は定期的に労働基準監督署へ提出する。
・36協定、1年単位変形労働時間制に関する協定届、みなし労働協定届等・定期健康診断結果報告書等

4.労働時間管理関係
@始業及び終業時刻の確認及び記録方法は、使用者自らの現認又はタイムカード、ICカード等の客観的な記録を原則とし、自己申告制は例外と考える。
A 現行の仕事の進め方も含めて見直しや業務体制や業務指示の在り方を考える。
Bサービス残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない人事考課制度にする。
C労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
D賃金台帳に時間外・休日・深夜労働時間数その他を記載する。
E36協定の「限度基準」を超える場合、36協定に特約条項を設ける。
F1ヶ月80時間を超える残業をさせない。
G時間外労働時間数が長い労働者に対する産業医等の保健指導

5.管理職の範囲
@経営方針の決定に参画し、労務管理上の指揮権限を有しているか
A出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か
B職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か
C賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か

6.賃金関係
@実態に応じた時間外・休日・深夜手当を支給する。
A管理監督者は役付手当の金額が妥当か検討する。
B場合によっては給与体系の見直しをする。
(給与の減額が生じる場合、従業員の同意を得る)


【事務連絡】
○労働保険料2期分納付について
労働局から事業所様宛に労働保険料2期分の納付書が8/20前後に届きます。
9月1日(月)が納付期限です。お忘れなきようお気をつけください。

○高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ 
平成20年 8月以後、高年齢雇用継続給付の支給限度額が引き下げられます。
   339,235円 →337,343円
同時に雇用保険の基本手当の日額の支給限度も変更になっています。
詳しくはこちらをクリックしてください。

【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
詳しくはこちらをどうぞ!
サラリーマン・OL・経営者の方を対象に人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。備忘録のようなものですが。

毎日うだるような暑い日が続きます。
お元気でしょうか。
私は暑いのは苦手ではありませんが、今年はちょっと参ってます。
7月の異様な暑さは何なんでしょうか。
これも温暖化のせいでしょうか。
今年は例年に比べ、セミの泣き声が少ないように思います。

暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2008年7月号

「経営者と従業員の関係を考える」

弊所のお客様が季節報を発行しており、そこに私の文章が掲載されました。表題はその時にタイトルです。
『テレビや新聞報道で、食品偽装問題や企業の不祥事が報道されています。報道の発端となっているのは、従業員からの外部への情報提供でした。いわゆる内部告発です。
企業は、バブル崩壊後、人件費を抑えるため福利厚生費のカット、社員のリストラ、昇給停止等とあらゆる手段を講じてきました。
しかし、会社は業務の見直しはせずに、単に人減らしをしたため、残った正社員の残業時間は増えました。また、社員は自己完結型の成果主義の業務で、周りの従業員との関係が希薄になり、過重労働と精神的不安から、うつ病を発症する人も増えました。
 一方、企業はパートアルバイトの採用を増やしてきました。パートアルバイトといっても、正社員と同じ時間帯を働き、業務内容も同じです。パートアルバイトは賞与・退職金はありません。正社員に
なりたくてもなれず、低賃金で働いているパートアルバイトの不満は溜まりました。
そういった社内の不穏な空気の中で、冒頭のような事件が表沙汰になりました。
 従業員が内部告発に至った経過として、日頃の経営幹部へ不満、不信感が根底にあるのではないでしょうか。従来よりも経営者と従業員との信頼関係が失われてきているのではないかと思います。
「企業は人なり」といいながら、従業員を軽視した企業経営は必ず限界が来ます。経営者は、「働かせてやっているだけありがたいと思え」とばかりに低賃金やサービス残業で働かせ、従業員の不信感を募らせています。
 大切なのは「働いてもらってありがとう」という感謝の気持ちを持つことです。そして“お疲れさま”のねぎらいの言葉や“ありがとう”の感謝の気持ちを従業員に伝えることです。言葉にお金は必要ありません。まずはそんなことから始めてみませんか。』

【事務連絡】
「ねんきん特別便」がスタートしました。
会社が配布し、回収するケースと従業員の自宅に直接送られるケースがあります。
今年4月に会社が社保からの問い合わせ(会社送付か自宅送付)に対してFAXで回答しているはずです。回答していない事業所は従業員の自宅に郵送になります。
いずれにしても最終的には各自が加入期間等を確認する必要があります。
社保のHPで留意点等が掲載されています。参考まで。

不明な点があれば私のところまでご一報ください。

【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
詳しくはこちらをどうぞ!
サラリーマン・OL・経営者の方を対象に人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。備忘録のようなものですが。

梅雨と夏が交互にやってくる日々で体調管理が大変です。
こんなときはうなぎ(できれば国産品)でも食べて元気を出したいものです。

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2008年6月号

名ばかり管理職」問題について

「名ばかり管理職」の問題で日本マクドナルド、セブン・イレブン・ジャパン、青山商事等の企業が報道されています。詳しくは私のブログをご覧ください。
この問題はサービス業だけの問題でもなく、ホワイトカラーを含むすべての企業に当てはまります。
労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めていますから、管理監督者に労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要(深夜労働分は原則別途支払いが必要)です。
ただ、「管理職」イコール「管理監督者」といえるかというと、必ずしもそうでありません。
 管理監督者の範囲について、行政通達は、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

具体的には、
@ 経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか
A 出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、
B 職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、
C 賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か
等が判断のポイントになります。

  各社の実態としては「課長」以上を管理監督者として扱っている例が多いようですが、必ずしも、法的に妥当でない場合もあります。
課長について管理監督者でないとした裁判例には以下のようなものがあります。

@ 関西事務センター事件(平11.6.25 大阪地判)
監督管理者とは、従業員の労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうと解すべきところ、課長に就任したことによって原告が従業員の労務管理等について何らかの権限を与えられたとの主張立証はなく、役職手当が支給されたり、多少の優遇措置が採られるようになったことは認められるものの、これらのみでは、原告が右監督管理者に該当するとはいい難い。
A サンド事件(昭58.7.12 大阪地判)
原告は、被告課長に昇進後は、被告大阪工場内の人事等にも関与したが、独自の決定権を有していたものではなく、上司を補佐し、上司から与えられた仕事をこなしていた域を出ないものであって、被告の重要事項についての決定権限はなかったこと。その職務内容(質及び量)・給料・勤務時間の取扱等について、右課長昇進前後でほとんど差異がなかったのだから、労働基準法41条2号所定の管理監督者には該当しない。
B静岡銀行事件、静岡地判昭53・3・26
銀行本店の調査役補について、出退勤管理をうけ部下の人事、銀行の機密に関与せず、上司の手足となって部下を指導育成したに過ぎなく、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事には全く携わっていないことから本条の管理監督者にあたらない。
 
今一度考えてみる必要がありそうな問題です。

 厚生労働省は今年 4月1日、都道府県労働基準局に対して「管理監督者の範囲の適正化について」の通達を出しました。参考まで。

【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
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今年のGWは例年より短めですが、天気はよさそうです。
楽しい休日をお過ごしくださいませ。

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2008年5月号

事務連絡その他

@労働保険申告について
 本日(1日)、労働保険申告書を申告が終わった事業所様から順次返送しております。納付期限は5月20日(火)です。くれぐれもお忘れなきようご注意ください。

【労働保険申告とは】
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
 労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付(徴収法第15条)しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算(徴収法第19条)するという方法をとっています。
 従って、事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです

A「ねんきん特別便」について(再掲示)
 社会保険庁は、加入期間及び加入履歴を記載した「ねんきん特別便」を順次、送付しています。まずは記録が年金に結びつく可能性がある方々(年金受給者等)の分を優先して送付しています。それ以外の被保険者は「ねんきん特別便」は、被保険者に直接送付もしくは、事業主経由で郵送予定です。被保険者へ直接送付の場合、社保庁へ登録している住所が違うと書類が届きません。
 そこでお願いしたいのが、登録している住所を確認してほしいのです。住所一覧表を申請するための用紙は、社保庁のHPよりダウンロードしてください。

【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
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今年のGWは例年より短めですが、天気はよさそうです。
楽しい休日をお過ごしくださいませ。

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2008年4月号

4月からの変更点

@介護保険料率が変更になります(4月天引き分から)。
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、3月分(平成20年4月天引き分)以降の保険料から、1.13%となりました。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となりました。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
4月給与計算の際、忘れずに変更してください。

A後期高齢者医療制度が創設されました。

 75歳以上の方または65〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。
 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。
 また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険等に加入することとなります。被扶養者の保険料について平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。
詳しくはこちらをどうぞ。

【お願い】
「ねんきん特別便」について
 社会保険庁は、加入期間及び加入履歴を記載した「ねんきん特別便」を順次、送付しています。まずは記録が年金に結びつく可能性がある方々(年金受給者等)の分を優先して送付しています。それ以外の被保険者は「ねんきん特別便」は、被保険者に直接送付もしくは、事業主経由で郵送予定です。被保険者へ直接送付の場合、社保庁へ登録している住所が違うと書類が届きません。
 そこでお願いしたいのが、登録している住所を確認してほしいのです。住所一覧表を申請するための用紙は、社保庁のHPよりダウンロードしてください。

【参考】
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桜満開での新年度スタートです。
今となっては、進学も就職も昇進もないけれど、なぜか新鮮な気持ちになれます。
そういうのは、周りの空気というか波動を感じるのですね。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2008年3月号

パートタイム労働法改正と労働契約法施行について

4月からパートタイム労働法が改正されます。

【改正パートタイム労働法の概要】

1.労働条件の文書交付・説明義務

労働条件を明示した文書の交付等の義務化(違反の場合は過料あり等)
@労働契約の期間
 A就業の場所及び従事すべき業務
 B始業・終業時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇等
 C賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期
 D退職(解雇の事由を含む。)
 E昇給・退職手当・賞与の有無(*)
(*平成20年4月より明示が義務化されました。労働契約書に明示していない事業所様は項目を挿入してください)

2.均衡のとれた待遇の確保の促進
・「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する待遇の差別的取扱いの禁止
・すべての短時間労働者に対し、通常の労働者と均衡のとれた待遇の確保措置の義務化 

3.通常の労働者への転換の推進

通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化

4.苦情処理・紛争解決援助
ポイントは二つです。
 ・苦情を自主的に解決するよう努力義務化
 ・紛争解決援助の仕組みの整備


詳しくはこちらをどうぞ

それと、3月1日から労働契約法が施行されました。
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働紛争が増えています。この紛争の解決の手段としては、平成18年から労働審判制度が施行されるなど、手続面での整備はすすんできました。しかし、このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はありませんでした。
このような中で、昨年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約ついての基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされました。
これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係が安定することが期待されます。
ただし、この法律は罰則がなく、監督官庁から指導もないため、努力義務的なものと考えていいと思います。早急に対応するべき事項ではありません。
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ここ数日暖かい日が続いています。
今年は今のところ花粉症の症状がでていません。
皆様もどうかご自愛ください。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2008年2月号

日本マクドナルドの店長は管理職ではない?


1月28日の時事通信社のニュースによると、

『日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、直営店店長について
「管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。直営店店長は全国で約1700人。チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうだ。』

1月28日の毎日新聞の調べによると
『外食業界では、日本ケンタッキー・フライド・チキンが06年に人事制度を変更し、店長を管理職から外す代わりに、残業代を支払う形にしている。
 吉野家ホールディングスも「店長でも、長時間労働に見合った残業
代を支払うのは当然」と話している。
 しかし、同業界ではマクドナルドのほか、ロッテリアやモスフードサービス、すかいらーくなど、店長を残業代の支払い対象としていない企業が多い。各社とも「裁判の行方を見守りながら今後の対応を検討する」(ロッテリア)との姿勢だが、すかいらーくは「店長には職務に相応する手当を付けている」としており、「店長の給与水準が極めて低いマクドナルドの事例は極端」(大手ファストフード)との見方もある。』

 今回の判決で、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとしました。
ポイントは二つです。

1.店長の職務権限について

@アルバイトの採用権限はあるが、
 将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない。
A営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないこと。
B労働時間に自由がない。
2.賃金(待遇)について
@一部の店長の年収は、部下よりも低額である。
A評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることがある。
よって管理監督者ではないとの判断でした。

外食・小売業界を震撼させたこの判決ですが、日本マクドナルドは、不服とし控訴したようです。苦し紛れというか、時間稼ぎとしか思えないような対応です。しかし控訴したおかげで、業界では係争中(まだ未解決な問題)として、性急な対応をせまられることはないでしょう。
今後の判決の成り行きを見守っていきたいと思います。



【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
詳しくはこちらをどうぞ!
サラリーマン・OL・経営者の方を対象に人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。備忘録のようなものですが。

寒い日が続きます。

どうかご自愛ください。

今月もよろしくお願いいたします。
 工藤裕二

  

2008年1月号

最近の労務ニュースから


@残業代未払い37億円支給へ(エディオン)

12月22日の中国新聞によると、

『デオデオ(広島市中区)などを傘下に持つ家電量販大手のエディオン(大阪市)は21日、子会社のミドリ電化(兵庫県尼崎市)が従業員への残業代未払いについて尼崎労働基準監督署から是正勧告を受け、
ミドリ電化が約37億円を来春までに従業員に支払う方針を決めたと発表した。
 ミドリ電化によると、尼崎労基署から勧告を受け、同社が調査を進めた結果、2005年10月以降の2年間に、退職者やパート社員を含む
3882人に計約37億円分の賃金を支払っていなかったことが判明した。』


Aリクルート:スタッフサービス買収を発表 1700億円で

12月21日の毎日新聞によると、

 『リクルートは21日、人材派遣最大手のスタッフサービス・ホールディングスを約1700億円で買収すると正式発表した。買収でリクルートの人材派遣部門の売上高は計約5300億円と、業界2位のパソナグループの2312億円を大きく引き離す。』


Bグッドウィル、事業停止へ=違法派遣で厚労省方針−来月にも処分

12月22日の時事通信社によると、

 『グッドウィル・グループの子会社で、日雇い派遣大手のグッドウィルに対し、厚生労働省は22日までに、事業停止命令を出す方針を固めた。グッドウィル・グループが同日、処分の予定について、東京労働局から通知を受けていたことを明らかにした。
派遣が禁止されている業務への違法な派遣が複数の事業所で行われていたことが、厚労省の調査で判明したためとみられる。
全国の事業所を対象に来月にも処分を出す見通し。グッドウィルは派遣先企業を経由してさらに別の会社に労働者を派遣する違法な「二重派遣」を行っていた疑いが浮上。
厚労省が調査を進めたところ、複数の事業所で違法な派遣が判明したという。』 



【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
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からチョイスしてお送りしています。備忘録のようなものですが。

今年もホームページを愛顧頂きありがとうございます。
顔の見えるホームページにしようと、
読んだ本、BGMや岩野の子育て日記を紹介しております。
9月から事務所を神田に移転したのをきっかけに
岩野の「神田ランチブログ」が始まりました。

岩野と二人だけの弱小事務所ですが、一生懸命頑張ります。
少しでも皆様のお役に立ちたいと思います。
どうか長い目でお付き合いくださいますようお願い申し上げます。
 工藤裕二

2007年12月号

年末調整の変更点(昨年と比べて変わった点)

1 定率減税の廃止・所得税の税率改正関係

定率減税の廃止

平成11年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税については、
平成18年分の所得税について2分の1に縮減されるとともに同年分を
もって廃止され、平成19年分以後の所得税については適用がありません。

(1)所得税の税率改正

国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(いわゆる
税源移譲)が行われたこと等を踏まえ、平成19年分の所得税から税
率構造が5%〜40%の6段階となっています。

(2)所得税の税率の見直し及び定率減税の廃止に伴い、平成19年1月

 1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額
 表が改正されました。

2 損害保険料控除が原則無くなります(経過措置あり)。地震保険料控
 除がスタートします。


地震保険料を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の
合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」として所得金額等から控除
することとされました。

これにより従来の損害保険料控除は廃止されました。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害
保険契約等」については、平成19年以後の各年において、従前の損害
保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
地震保険と併用する場合には、控除額は合わせて5万円となります。

国税庁の「年末調整のしおり」をダウンロードする方はこちらよりどうぞ。


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↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://blog.goo.ne.jp/czc12317/

早くも師走です。
今年もこのメールマガジンを愛読頂きありがとうございます。
顔の見えるメルマガにしようと、
読んだ本、BGMや岩野の子育て日記を紹介しております。
9月から事務所を神田に移転したのをきっかけに
岩野の「神田ランチブログ」が始まりました。

岩野と二人だけの弱小事務所ですが、一生懸命頑張っております。
今後とも、どうか長い目でお付き合いくださいますようお願い申し上げます。

 工藤裕二

2007年11月号

改正パートタイム労働法【平成20年4月1日変更】


少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されます。

(1) 雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確にする。
@ 一定の労働条件について明示が義務化されます。
労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務づけられている事項に加え、一定の事項(昇給、退職手当、賞与の有無)について、文書の交付等による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)に処せられます。
A 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。
雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定する に当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。
《説明義務が課せられる事項》

労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置


(2) パート労働者の待遇は働き方に応じて決定する。
 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇(賃金、教育訓練、福利厚生等)について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
詳しくはこちらをどうぞ。

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今 早いもので今年もあと2ヶ月を残すのみとなりました。
年々、時間が過ぎるのが早く感じます。
「Time waits for no one!」
時の流れに負けないようにがんばります。
どうかご自愛ください。

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2007年10月号

法律改正関連


1.改正雇用対策法(平成19年10月1日から施行)

(1)求人の年齢制限の原則禁止
労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません(従来は努力義務でした)。
この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。
(2)外国人雇用状況の届出制度について
 平成19年10月1日から、すべての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、国籍等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。
@雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
・ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
A雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
・ 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
・ 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

B平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人にる届出
・ 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
・ 届出期限は平成20年10月1日までです。


2.雇用保険法改正(実務上注意)
先月のニュースでもお知らせしましたが、雇用保険の受給資格要件が変わります。
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

【旧】一般被保険者⇒6か月 
   短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)⇒12か月
【新】雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の
   長短にかかわらず、原則、12か月の被保険者期間が必要。
   ※ ただし、倒産・解雇等により離職された方は、6か月で可。

(注)これに伴い、離職票の賃金の記入は退職前6〜7ヶ月だったのですが、平成19年10月1日以降に離職された方の賃金記入は12〜13ヶ月必要になりますので、ご注意願います。(用紙は現在使ってるものでもOKです)
詳しくはこちらをどうぞ(Q&A形式)


3.厚生年金の保険料率変更

厚生年金の保険料率が現行の14.642.%(労使折半)から14.996%に引き上げられます。9月分の保険料から適用になるため、実際は10月の給与支給より変更になります。一昨年の年金改革で毎年0.354%ずつ引き上げることが決まったのに伴う措置です。2017年まで保険料率を上げ続け、18.30%で固定になります。
 年収480万円のサラリーマンの場合、年間では約17,000円増になります。
ただ、半分は事業主負担なので、本人負担分は年に8,500円増になります。

【具体的な手続き】
給与ソフト使用のお客様に関しては以下のように変更願います。
厚生年金保険料率(/1000)
個人負担 73.21→74.98
会社負担 73.21→74.98
合計   146.42→149.96


詳しくはこちらをどうぞ


なお、算定基礎届提出に伴う標準報酬の変更も今月(10月)からです。
標準報酬の変更は当事務所から別途通知を差し上げます。

4.地域別最低賃金額が大幅にアップします。
 平均14円大幅なアップです。主要都道府県を載せました。
平成19年度地域別最低賃金時間額答申状況(予定です)

答申最低賃金時間額【円】引上げ額【円】(発効予定年月日)
北海道 654 (644)  10 (平成19年10月19日)
宮 城 639 (628)  11 (平成19年10月20日)
茨 城 665 (655)  10 (平成19年10月20日)
栃 木 671 (657)  14 (平成19年10月20日)
群 馬 664 (654)  10 (平成19年10月19日
埼 玉 702 (687)  15 (平成19年10月20日)
千 葉 706 (687)  19 (平成19年10月19日)
東 京 739 (719)  20 (平成19年10月19日)
神奈川 736 (717)  19 (平成19年10月19日)
新 潟 657 (648)  9 (平成19年10月19日)
静 岡 697 (682)  15 (平成19年10月26日)
愛 知 714 (694)  20 (平成19年10月25日)
大 阪 731 (712)  19 (平成19年10月20日)
兵 庫 697 (683)  14 (平成19年10月31日)
広 島 669 (654)  15 (平成19年10月28日)
福 岡 663 (652)  11 (平成19年10月28日)
沖 縄 618 (610)  8 (平成19年10月28日)
全国加重平均額 687 (673) 14  
括弧書き( )は、平成18年度地域別最低賃金額

他の都道府県を知りたい場合は私のブログをご覧ください。


【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
詳しくはこちらをどうぞ!
サラリーマン・OL・経営者の方を対象に人事労務の情報を新聞報道等
からチョイスしてお送りしています。備忘録のようなものですが。

今月は法律改正のテンコ盛です。
読むのが面倒な方はご一報ください。

うだるのような夏も終わり、
ショッピングに運動に行楽にいい季節です。

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2007年9月号

雇用保険法が変わります!(平成19年10月1日施行)

1 雇用保険の受給資格要件が変わります。
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

【旧】一般被保険者⇒6か月 
   短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)⇒12か月
【新】雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の
   長短にかかわらず、原則、12か月の被保険者期間が必要。
   ※ ただし、倒産・解雇等により離職された方は、6か月で可。

2 育児休業給付の給付率が50%に上がります
○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%


3 教育訓練給付の要件・内容が変わります
○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
○ また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
○ いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。

【旧】 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
    被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)
【新】 被保険者期間3年以上      20%(上限10万円)
    (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)


詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。

【参考】
 先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
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【9周年】
工藤経営事務所は平成10年9月1日にスタートし,おかげ様で丸9年が経ちました。
これもひとえにお客様、関連先様の御指導、御協力の賜物と思っております。誠にありがとうございます。
10年目に突入を契機に、事務所を千代田区神田富山町へ移しました。
神田富山町は、20年近く前私と岩野が勤務していた事務所があった場所です。
楽しかった日々やつらかったことが走馬灯のように思い出されます。
20年前のあの頃の純粋な気持ちに戻り、一から始めるつもりで、がんばりたいと思います。
どうか長い目でお付き合いくださいますよう、今後ともよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2007年8月号

年金記録の審査受け付けが開始されました

 年金記録漏れの報道から2ヶ月が過ぎました。全体的には落ち着い
きたように思います。自分の支払った年金と社保庁の年金記録と
差異があり、異議のある人は年金記録確認第三者委員会に審査を申
し込むことができようになりました。(社保庁の管理がずさんなた
めに、こちらからなぜ審査の申込をしなければいけないか、釈然と
しませんが、、、、)

7月18日の産経新聞によると、
 『年金記録訂正の是非を最終審査する年金記録確認第三者委員会
の地方委員会が17日午前、審査の受け付けを開始、この日は382件
の申し込みがあった。
 審査を申し込めるのは、全国309カ所の社会保険事務所などです
でに年金記録の確認を行い、その回答に異議のある人。社会保険事務
所の受付窓口で、総務相あての申込書と記録確認の回答書のほか、記
録訂正につながる関連書類を提出し、審査を申し込む。全国50カ所
に設置されている地方第三者委員会は、社会保険事務所からこれらの
書類の転送を受け、審査する。』

実務上の流れは総務省のhpを参照してください。

また、基本路線は、訴えが「明らかに不合理でなく、一応確からしい
こと」を判断する際の柱になっています。
具体的な判断基準は総務省のhpを参照してください。
(一見、分かったような、実はよく分からないような判断です)

年金時効特例法が施行されました。
今までは、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、
時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支給されていました。
年金時効特例法の成立により、全期間さかのぼって支給されます。


【参考】
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やっと梅雨が、明けそうで明けない変な天候です。
おまけに台風まできています。
どうか皆様ご自愛ください。

8月13日〜15日は夏季休暇をとらせていただきます。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2007年7月号

全加入者へ年金履歴 社保庁、来年度にも1億人通知

 6月29日の産経新聞によると、
 『社会保険庁は28日、年金記録紛失問題への新たな対応策として、
全受給者約3000万人と全加入者約7000万人の計1億人に、
平成20年度にも詳細な年金加入履歴を通知する方針を決めた。
柳沢伯夫厚生労働相が同日の参院厚生労働委員会で明らかにした。
加入履歴は当初、基礎年金番号に統合されていない5000万件を照合後、未統合記録をもつ可能性がある受給者と加入者にのみ通知する方針だった。しかし、与党幹部から全員を対象にすべきとの指摘があり方針転換した。
 詳細な年金記録の通知について、柳沢氏は答弁で「(未統合記録と同一の可能性のない)受給者や加入者にも年金履歴を送り、記録を確認してもらう」と述べ、5000万件の照合結果にかかわらず、国民の不安解消のために全加入者らに通知する考えを示した。』

 
 5月下旬から始まった「年金記録漏れ問題」も沈静化の方向に向かっているようです。
  個人的には、国民が自分の年金に関心を持つ、いい機会であったと思います。
 社保庁は20年度からすべての加入者向けに年金記録を通知する「ねんきん定期便」を本格スタートさせます。
 根本的な疑問なのですが、この「ねんきん定期便」はどこに届くのかということです。会社か自宅になります。もし自宅だとすると、引越し等をして社保庁の登録住所と現住所が違う場合があります。そうすると、「ねんきん定期便」は届かないことになります。従業員の住所は平成9年の基礎年金番号通知書発行の際、社保庁に全員登録しています。
 住所変更していれば、「住所変更届」を提出していますが、漏れている可能性もあります。特に国民年金第3号被保険者加入者(被保険者の配偶者)は要注意です。被保険者と配偶者は基礎年金番号が違うため、被保険者の「住所変更届」を出しても配偶者の住所は同時に変更にならないのです(現在の「住所変更届」は二人同時に行えます)。

 そこで会社としてぜひ、やって頂きたいのは、従業員の登録住所と現在住所の確認をしてほしいのです。登録住所一覧表の申出用紙等は社保庁のHPで出力してください。


(以下、社保庁のHPからの転記)

 従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について「ねんきん定期便」などの年金個人情報を、直接、被保険者の皆様にお送りするためには、正しい住所記録の管理が必要です。
社会保険庁では、現在、正確な住所を把握する取り組みを進めており、その一環として、事業主の皆様からのご依頼に基づき、従業員の皆様とその配偶者の方の住所一覧表を提供しておりますので、住所の確認にご活用ください。
なお、住所一覧表の活用に当たっては、以下の点にご留意ください。
住所一覧表の提供を受けるには、事前に、所定の申出書(事業主の方は2ページ目、船舶所有者の方は3ページ目)の提出が必要です。必要事項をご記入の上、管轄の社会保険事務所等に提出しください。
提供する住所一覧表について社会保険庁から提供する住所一覧表は、これまでの各種届出に基づいて管理している被保険者記録から抽出しておりますが、従業員の皆様やその配偶者の方の現在の状況と提供する記録とが異なる場合は、記録の訂正が必要となります。
※ お住まいの市町村の合併で住居表示が変更となった方がいる場合は、特にご注意ください。記録の訂正が必要な場合の手続き

○ 住所変更が必要な場合
住所一覧表の住所と現在お住まいの住所が異なる場合は、平成20年3月までの間は、住所一覧表に朱書き訂正していただくことにより、簡便に住所変更の届出することができます。(※ 所定の様式による届出も可能です。)
○ 住所以外の事項の変更が必要な場合
氏名変更や生年月日訂正等の手続きには、所定の様式による手続きが必要となりますので、社会保険事務所でお手続きください。

【ご連絡】
7月上旬は社会保険の算定基礎届の提出時期です。
4,5,6月の給与を届出し、9月以降の標準報酬を決めます。
対応については事業所様へ個別に連絡しております。
ご協力お願いいたします。


【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@公的年金の記事の要約
A公的年金の記事の要約その2
B年金記録漏れのケース
C年金記録の確認方法
Dケース別年金記録もれについて
E一連の年金記録漏れに関する報道について
F年金記録漏れ問題の続報(未入力のデータについて)
G給与明細書をみてびっくり!住民税上げ=年収700万円で実質月3680円
H年金記録漏れの確認、雇用保険の加入情報を活用へ
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梅雨のうっとおしい時期です。
体調をくずしている人も多いようです。
私は例年、この時期になると腰が痛くなります。
皆さんもどうか、ご自愛ください。

早いもので、今年も半分が過ぎました。
今日から下半期のスタートです。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二 

2007年6月号 

「5000万件の年金記録もれ」の報道について

 連日、年金記録もれに関する記事が報道されています。その数は、5000万件以上といわれています。不安な方も多いと思います。個人的には「ちょっとマスコミが国民の不安を煽りすぎ」という気がします。

 記録もれの原因を説明するとこのような事です。
 国民年金や厚生年金はそもそも別の制度で、届出窓口も違い、それれに年金番号を管理していました。転職や結婚で加入先の年金が変わり、複数の番号を持つ人がいます。中には、同じ厚生年金でも、転職ごとに年金番号の交付を受けていた人がいました。
国は、1997年に一人に一つの基礎年金番号を導入する際、現在加入中の年金番号を基礎年金番号としました。国は複数の年金制度に入ったことがある人に氏名や住所など必要事項を記入したはがきの返送を求めました。そのはがきに基づいて基礎年金番号への一本化(統合)を進めました。しかし、返送がなかった分だけ、そのまま「年金記録もれ」となったわけです。昨年6月段階でも一本化されていない記録は5095万1103件あるようです。
また、返送のハガキの問題だけでなく、社保庁の入力ミスで一本化されなかったものもあるようです。当時の会社の事務担当者の記入ミス(フリガナ、生年月日等)の例もかなりあるようです。
年金をもらう際は、過去の職歴を社保で必ず確認(社保のコンピューターと本人の申告でチェックします)します。その時、複数あった年金番号は一本化されます。かなりの数の転職をしている人で、かつ年金手帳をそれぞれ交付してもらっている人でない限りは統合されるはずです。
 
 現実的な対応として、転職や結婚で複数の年金手帳をもっている人もしくは、複数の会社に就職して不安な方は、年金手帳を持って最寄りの社会保険事務所(住所地や会社の管轄に関係なくどこの社保でも調べてもらえます)で調べた方法があります。ただし、連日の報道で、社保の窓口は相当な混雑が予想されます。騒ぎが収まるのを待ってから動くのも手だと思います。郵送でも受け付けています。また、社保庁のHPからでも経歴を見ることができます(但し、登録の手続きに2週間以上を要します)。


政府は以下のような発表をしました。

5月31日朝日新聞の記事です。
『政府は30日、年金記録問題対策を改めて発表し、「宙に浮いた年金記録」5000万件と、保険料を納めている人や年金受給者全員の名前・生年月日を突き合わせる作業を1年以内にすませる方針を打ち出した。また、受給漏れが判明している人のうち、時効で全額をもらえなかった受給者が推計で25万人おり、年金時効特例法案が成立すれば総計950億円が追加で支給されることも明らかにした。
 「宙に浮いた年金記録」5000万件の照合作業は、年金を受給できる60歳以上か、年齢が不明の記録の計2880万件を優先的に照合し、同一人物である可能性が高い人に対し08年10月までに加入履歴を通知。残る2000万件余りの記録の作業も進め、今後1年以内に終わらせる――としている。』

いずれにしても、与野党の議員も国民のためとかいいながら、自分たちの政党が選挙で勝つことしか考えていないように見えます。
マスコミ報道に惑わされずに冷静に対応してもらいたいと思います。

(参考)
社保庁の年金記録漏れの対応策をHPに載せています。



【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@給料袋の中身は「偽札」、怒る作業員を工場が解雇
A<派遣労働者>労災急増 「日雇い」増え仕事不慣れ
B最近の労災認定の記事3件をピックアップ
C宙に浮いた年金記録問題
D「年金記録もれ」の報道について
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【労働保険申告について】
ほとんどの事業所様の労働保険申告は完了いたしました。
ご協力ありがとうございました。
届出の控えと納付書は処理次第順次お送りしております。
納付期限は6月11日(月)です。
くれぐれもお忘れのないようにお願いいたします。

【住民税変更の件】
住民税の金額が今月から変わります。
所得税(国税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、平成19年から所得税と住民税の税率が変わりました。さらには、景気対策として導入された所得税・住民税の定率減税を全廃するため、税負担は増加します。
年収700万円の専業主婦と子供2人のサラリーマン世帯の場合、1月から所得税の負担が月額1万2880円から7160円に5720円減りました。
しかし、6月から住民税は1万5100円から2万4500円に9400円増えます。住民税と所得税を差し引きすると、実質的に月額3680円の負担増となります。 

今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二         

2007年5月号

4月からの法律改正

4月19日にようやく国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。4月は、通例のニュースの他に2回ほど緊急ニュースをお送りいたしました。ここで4月から変わった点をもう一度整理します。
緊急ニュースと内容がダブりますがご了承願います

1.雇用保険法改正

@平成19年4月にさかのぼり雇用保険料率が引き下げられることとなりました。変更後の料率( /1000)は以下のとおりです。
         保険料      事業主負担  被保険者負担
一般の事業  19.5→
15   11.5→     8→
建設の事業  22.5→
18   13.5→11    9→

給与ソフトをご使用のお客様は雇用保険の設定を上記の率に変更してください。(弥生給与のように、ソフトによっては個別に料率を設定できないのもあります。)すでに4月の給与計算がお済みのお客様は5月で調整する必要性が出てきます。


A労働保険申告書の発送は4月中には完了した様子です。万一届いていない事業所様はご連絡いただけますでしょうか。
労働保険申告納付は5月20日ではなく、6月11日(月)へ変更になりました。

B労働保険料の変更点として、今年度から石綿(アスベスト)健康救済費用として、全事業所から平成18年度支払った賃金総額×0.05/1000を徴収することが決定しております。労働保険料と一緒に納付していただきくことになります。
(たとえば賃金総額1000万円×0.05/1000=500円)

2.社会保険改正関係
@平成19年4月分(5月末支払分)より児童手当拠出金の料率が
1.3/1000(現行0.9/1000)に改定されています。
これは全額事業主負担のみなので、個人負担の変更はありません。
今年は政府管掌の介護保険料率の変更もありません。健保組合の事業所は個別に確認願います。

A平成19年4月より標準報酬上限下限の変更になっております。
変更に伴う手続きは必要ありません。標準報酬が変更になる方に関しては、社会保険事務所より事業所様へ変更通知書が届きます。
その通知にしたがって標準報酬の変更(社会保険料の変更)をお願いいたします。
新しい標準報酬月額表はこちら


【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@「日雇い派遣」にも有給休暇保証 フルキャスト労使合意
A企業が職場で求める能力(経済産業省の発表)
Bパート適用拡大 関連法案国会に提出へ
Cパート・契約社員5000人を正社員へ ユニクロ
Dキヤノン、非正規雇用者から1000人を正社員に登用
Eソフトバンク、出産祝いを奮発…5人以降は500万円
F三井物産、男性にも有給育休8週間

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GW真っ最中です。
今年は天気も良く、行楽日和です。
皆様はどんなご予定ですか。
私は、3日〜5日まで、家内の実家岩手・花巻へ帰省しています。
東北でも桜は散ってしまったようです。
宮沢賢治が足繁く通った花巻「やぶ屋」で賢治の好きだった「天ぷらそばとサイダー」を注文しようかなと思います。
それとも久しぶりに「わんこそば」を食べようかと思っています。


今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二             

2007年4月号

緊急ニュース!
平素は当事務所をご利用頂きありがとうございます。

例年ですと、4月第一週に労働局より「労働保険料概算確定保険料申告書」が事業所様に届いているかと思います。今年は郵送が遅れております。
現在国会で雇用保険料率の引き下げが検討されており、決まり次第申告書が郵送になるそうです。もうしばらくお待ちください。


なお、今年度から
石綿(アスベスト)健康救済費用として、全事業所から
平成18年度支払った賃金総額×0.05/1000
を徴収することが決定しております。労働保険料と一緒に納付していただきくことになります。
(たとえば賃金総額1000万円×0.05/1000=500円)

また、社会保険改正関係では、
@平成19年4月より児童手当拠出金の料率が1.3/1000(現行0.9/1000)に改定されます。
 弥生給与をお使いの事業所様は以下のように設定の変更をお願いいたします。 
     ↓  ↓  ↓ 
  『 弥生給与 07 』では、新しい料率に変更する月度に更新後、[給与規定]の[社会保険]タブの[児童手当拠出金]の料率を1.3に直接変更してください。

A平成19年4月より標準報酬上限下限の変更になっております。
変更に伴う手続きは必要ありません。
標準報酬が変更になる方に関しては、社会保険事務所より事業所様へ変更通知書が届きます。
その通知にしたがって標準報酬の変更(社会保険料の変更)をお願いいたします。


よろしくお願いいたします。

平成19年4月4日      工藤裕二


4月1日発行ニュース
4月から改正男女雇用機会均等法が施行されます

改正男女雇用機会均等法
T 差別禁止規定の強化
    @ 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
    A 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、
       昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、
       退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について
       性別を理由とする差別的取扱いを禁止
    B 間接差別は、業務の遂行上特に必要である場合、
       事業の運営状況に照らし特に必要である場合、
       その他の合理的理由がある場合以外は禁止
U 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
    @ 解雇以外の不利益取扱いも禁止
    A 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が
       妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを
       証明しない限り、無効
Vセクシュアルハラスメント
 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、
 事業主が雇用管理上講ずべき措置として指針において
 9項目定められています。
 企業規模や職場の状況の如何を問わず、
 必ず講じる必要があります。
 就業規則を見直しする必要があります。

 
詳しくはこちら→  東京労働局 

【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@「日雇い派遣」にも有給休暇保証 フルキャスト労使合意
A企業が職場で求める能力(経済産業省の発表)
Bパート適用拡大 関連法案国会に提出へ
Cパート・契約社員5000人を正社員へ ユニクロ
Dキヤノン、非正規雇用者から1000人を正社員に登用
Eソフトバンク、出産祝いを奮発…5人以降は500万円
F三井物産、男性にも有給育休8週間

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新年度の始まりです。入学、進級、就職、異動などで気持ちを新たにしている人も多いと思います。私は4月だからといって何の状況の変化はありませんが、何となくワクワクしてしまいます。
それは人の異動によってもたらされる波動のエネルギーを感じるからなのでしょうか。
それって伝染するのですね。

今週中に労働局から「労働保険概算確定保険料申告書」が届きます。
こちらから事業所様に別途ご連絡いたします。


今月もよろしくお願いいたします。
工藤裕二

2007年3月号

医療保険制度改正について(平成19年4月改正 )

医療保険制度改正について(平成19年4月改正 )
@標準報酬月額の上下限変更
 従来 下限9万8千円、上限 98万円(全39等級) 
 改正 下限5万8千円、上限121万円(全47等級)
A標準賞与額の上限変更
 現行上限額  1回あたり200万円
 改正後上限額 年間   540万円  
(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)
B傷病手当金、出産手当金の支給額変更
 現行支給額  標準報酬日額の6割
 改正後支給額 標準報酬日額の3分の2
C任意継続被保険者給付の一部廃止 
 任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給廃止
D被保険者資格喪失後の出産手当金廃止
 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合の出産手当金廃止

なお、政府管掌健康保険の介護保険料の変更はありません。

【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@労働条件、就業規則で 労働契約法案、厚労省が要綱
A「成果型」「年功型」選べます サイボウズが新賃金制度
B岩手県庁「有給休息」廃止で昼休み短縮で、ランチ売れない商店街「つらい」
C腰痛女性に「甘えるな」と暴言 成田労基署課長、後で謝罪
D運転手「2月の休みは1回だけ」 大阪・吹田のバス事故

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2007年2月号

男女雇用機会均等法が改正になります。(平成19年4月改正 )

男女雇用機会均等法改正骨子
 T 差別禁止規定の強化
    @ 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
    A 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、
     教育訓練、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、
     定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする
     差別的取扱いを禁止
    B 間接差別は、業務の遂行上特に必要である場合、
     事業の運営状況に照らし特に必要である場合、
     その他の合理的理由がある場合以外は禁止
U 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
    @ 解雇以外の不利益取扱いも禁止
    A 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を
     理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効
V セクシュアルハラスメント対策  
   男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の
   雇用管理上の措置の義務化

詳しくはこちらをどうぞ!
http://www.roudoukyoku.go.jp/search/index.html?Submit.x=70&Submit.y=11

2007年1月号

残業代ゼロ労働制導入、厚労省最終案

12月8日の朝日新聞によると、
『厚生労働省は8日、来年の労働法制見直しについての最終報告案を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に提出した。

 今回の見直しは、パートや派遣など非正社員が増え、正社員にも成果主義が普及するなど働き方が多様化した実態をふまえ、働き手と企業との雇用ルールを整備するのが狙い。

 ホワイトカラー・エグゼンプション(一定の年収以上の会社員を1日8時間の労働時間規制から外し、残業代をなくす)対象者の満たすべき条件として@労働時間では成果を適切に評価できないA重要な権限・責任を伴うB仕事のやり方などを使用者に指示されないC年収が相当程度高い―の四つを挙げた。過労死など健康被害が懸念されるため、法定の週休1日(年間52日)を対象者は2日(同104日)にし、違反企業に改善命令や罰則を科す。』

 国では「年収が相当程度高い者」とは、管理監督者の一歩手前に位置する者をイメージしているようです。
 大企業の課長クラスの年収は900万円〜1000万円で、一方中小企業の課長クラスの年収は600万円〜700万ぐらいで差があります。また規模だけでなく業種によっても差があります。

どのあたりが落としどころなのでしょうか。

 
【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@派遣労働者の直接雇用、政府の義務撤廃を検討 経財会議
A残業代ゼロ労働制導入、年収水準は盛らず 厚労省最終案
Bいすゞが派遣の1361人を直接雇用 契約期間は3カ月
Cニートやフリーター「自分がなるかも」 東大生3割不安
D残業代ゼロ労働の適用年収 「管理職の平均」で調整
E事務職に裁量労働制導入 トヨタ、4月から
F派遣準大手シモムラの事業許可取り消しへ 労基法に違反
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工藤 裕二               

2006年12月号

パート待遇「正社員と均衡」明記 厚労省法改正案

11月24日の朝日新聞によると
 『非正規社員の待遇改善の柱となるパート労働法改正案の概要が23日、明らかになった。「正社員との均衡ある待遇の確保」を事業主の責務として初めて明記。正社員と仕事や責任が同じパートについては、賃金の決め方を正社員と合わせることを企業に求め、正社員への転換制度の導入や支援策も義務づける。
  厚労省案では、これまで努力義務にすぎなかった昇給や賞与の有無など労働条件の明示を、事業主の義務に強化。労働者から待遇の説明を求められたときの説明責任も義務づける。企業側に行政指導をする場合の根拠となる。
 また、正社員との「均衡待遇」の具体策としては、労働時間や就業実態が正社員と同じパートに対し、「待遇での差別的な取り扱いを禁止」する。それ以外のパートについても、本人の職務や意欲、成果などに応じて賃を決定し、残業や転勤があるなど正社員に近い人には、基本給や賞与の決め方を正社員と同じにするよう努めることを求めている。
 「正社員への転換の促進」も柱。企業の義務として、「転換制度を導入し、転換の推進に向けた措置を講じなければならない」とした。』
 今回議論になっているのは正社員に近い戦力となっているパートです。具体的な中身は企業に任されるため、実効性がどれだけ上がるかは不透明です。
 そもそも正社員がパートと同じ責任ということは、正社員である必要がないともいえます。いずれにしても企業は正社員とパートの位置づけを明確にする必要があると思います。
 
【参考】
先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴です。
@スズキに約5900万円賠償命令 過労自殺訴訟で判決
A35・45歳で年金加入歴通知、早期点検狙い
B人事担当者の66%が「フリーター、NO!」…調査から
C「日雇い派遣」急増 携帯で連絡、低賃金・補償なし
D離婚時の年金分割、1カ月で相談6千件 女性に高い関心
E週休2日確保し導入 労働時間規制見直しで厚労省が新案
F114ハローワークで派遣法違反 他団体職員に窓口業務
Gパートの厚生年金加入、段階的に拡大 厚労省検討
H国民年金保険料、パート天引き検討 厚労省
Iパート待遇「正社員と均衡」明記 厚労省法改正案
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【雑感】
師走です。イノシシの足音が聞こえてきそうです。
一年間このメールマガジンを愛読頂きありがとうございます。
事務所の表情が見えるように、読んだ本やBGM等を紹介しております。
どうか長い目でお付き合いくださいますようお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。 
工藤 裕二  

2006年11月号

健康保険法が改正になりました。

○平成18年10月より実施
@出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わりました。
 被保険者・被扶養者である家族が出産したときに
 支給される一時金が5万円増額され、
 1児につき35万円が支給されます。
 また、被保険者の医療機関等での窓口において
 出産費用を支払う負担を軽減するため、
 政府管掌健康保険では10月より
 出産育児一時金の医療機関等による受取代理を
 実施することになりました。      
A埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わりました。
 被保険者が死亡したときは
 埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分、
 家族がいないときは、埋葬にかかった費用が、
 また被扶養者となっている家族が死亡したときは
 被保険者に10万円が支給されていましたが、
 今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料については
 一律5万円が支給されます。
 埋葬費については、埋葬にかかった費用(5万円が上限)が
 支給されます。
B高額療養費の自己負担限度額が変わりました。
 高額療養費とは、1ヶ月に医療機関等に支払った
 自己負担限度額が定められた算出方法による自己負担限度額を
 こえたときに、請求により払い戻される制度です。
 今回の改正により、自己負担限度額は引き上げられました。

○平成19年4月より実施
@標準報酬月額の上下限が変わります。
 現在標準報酬月額は、下限9万8千円、上限98万円となっていますが、
 平成19年4月より下限が5万8千円、上限は121万円となります。
 現行の上限  98万円→見直し後 121万円 
 (給与100万円超の方は健康保険料がアップします!)
 現行の下限 9万8千円→見直し後 5万8千円
A標準賞与額の上限が変わります。
 賞与が支給された際の保険料は、
 標準賞与額(賞与支給額の1000円未満を切り捨てた額)に
 保険料率をかけて計算することとなっています。
 標準賞与額の上限は、
 これまで1回につき200万円を上限としていましたが、
 平成19年4月より
 年間賞与の累計額540万円を上限とすることとなりました。
B傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。
 これまでは、
 1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、
 平成19年4月より、
 標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。
C任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。
 任意継続被保険者に対する
 傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
D被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。
 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた
 出産手当金が廃止されます。

(注意)
平成19年4月の改正で標準報酬月額の上下限が変わります。
現在標準報酬月額は上限98万円が121万円に変更になります。
給与100万円超の方は健康保険料がアップします。ご注意を!

先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴(括弧内は更新日)です。
@「左遷でうつ病」労災認定 1人窓際、給料11万減(9/1)
A 厚生年金記録、ミス続々 訂正、年に25万件(9/4)
Bフリーター、労働時間は正社員並み 残業代未払いも(9/11)
C267万人未加入 事業所届出さず 総務省勧告(9/16)
D国が控訴断念、労災認定へ 退職後自殺の元保育士(9/20)
E法務省、外国人研修の廃止検討 「単純労働の抜け道」(9/23)
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【雑感】
あと2ヶ月で今年も終わりです。
月日が経つのは早いものです。
時の流れに負けないようにがんばります。
今月もよろしくお願いいたします。 
工藤 裕二       

2006年10月号

今月の給与支給から厚生年金保険料が上がります

 厚生年金の保険料率が現行の14.288%(労使折半)から14.642%に引き上げられます。9月分の保険料から適用になるため、実際は10月の給与支給より変更になります。一昨年の年金改革で毎年0.354%ずつ引き上げることが決まったのに伴う措置です。2017年まで保険料率を上げ続け、18.30%で固定になります。
 年収480万円のサラリーマンの場合、年間では約17,000円増になります。
ただ、半分は事業主負担なので、本人負担分は年に8,500円増になります。

【具体的な手続き】
給与ソフト使用のお客様に関しては以下のように変更願います。
厚生年金保険料率(/1000)
個人負担 71.44→73.21
会社負担 71.44→73.21
合計   142.8→146.42

なお、算定基礎届提出に伴う標準報酬の変更も今月(10月)からです。
標準報酬の変更は当事務所から別途通知を差し上げます。
天引き時期について不安な方は、以下を参照ください。
【参考】
社会保険料の天引き時期
原則は「保険料は月単位で徴収(1日でもいれば1ヶ月)」「保険料の天引きは翌月から」です。入社を例にとってみましょう。
@9月1日入社
末日締め翌10日支払  10/10より天引き
末日締め当25日支払  10/25より天引き
20日締め当25日支払  10/25より天引き
A9/30日入社
末日締め翌10日支払  10/10より天引き
末日締め当25日支払  10/25より天引き
20日締め当25日支払  10/25より天引き

@Aのケースでいえることは
『9月に入社したら、9月分の保険料は締日に関わらず、10月の給与で天引きする』ということです。
標準報酬変更も同じ考えです。
9月変更であれば9月分の保険料は、10月支給の給与より変更してください。
今回の厚生年金保険料率変更も同様です。
新保険料率が9月分から適用になったので、9月分の保険料は10月支給の給与より変更になります。
繰り返しますが、「保険料の天引きは翌月から」です。

先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴(括弧内は更新日)です。
@「左遷でうつ病」労災認定 1人窓際、給料11万減(9/1)
A 厚生年金記録、ミス続々 訂正、年に25万件(9/4)
Bフリーター、労働時間は正社員並み 残業代未払いも(9/11)
C267万人未加入 事業所届出さず 総務省勧告(9/16)
D国が控訴断念、労災認定へ 退職後自殺の元保育士(9/20)
E法務省、外国人研修の廃止検討 「単純労働の抜け道」(9/23)
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【雑感】
最近テニススクールに通い始めました。妻と子供のやっている姿を傍で
見ていたら、自分もやりたくなって入会してしまいました。実に8年ぶりです。
80分やると息も絶え絶え、犬のようにハアハアいっています。
体力は坂道を転げ落ちるかのように衰えるばかりです。
特に脚力の衰えはいかんともしがたいものがあります。
怪我しないようにがんばります。
今月もよろしくお願いいたします。               
  
工藤 裕二

2006年9月号

離婚で年金分割 秘密で通知サービス

8月11日朝日新聞によると
 『離婚した夫婦の年金分割が来年度から実施されるのに合わせ、社会保険庁は10月1日から、妻も夫も50歳以上の夫婦が離婚する場合、本人の求めがあれば、分割で受け取れる年金の見込み額を事前に通知するサービスを始める。制度が複数あり、改正も重ねているため、年金額の計算は、一般の人には難しい。特に、妻が夫に離婚の意思を隠しているような場合、内証で夫の年金について調べるのは困難だ。
 通知サービスでは、夫婦の合意がないまま妻か夫のどちらかが請求した場合、相手に知られないように見込み額を知ることができる。各地の社会保険事務所に自分の年金手帳と戸籍抄本または謄本を提出すれば、試算してもらえる。ただ、通知されるのは本人の見込み額だけで、相手の額まで知ることはできない。
 試算は、夫婦で半分に分割した場合を基準に行われるが、本人が分割の割合を指定した場合は、それに応じて試算する。
 夫婦とも年金額が確定している場合は、実際に受け取っている年金額をもとに試算、それ以外のケースは将来受け取る見込み額に基づく試算となる。50歳未満の場合は将来の年金見込み額自体を試算することが困難なため、結婚期間中の双方の納付記録や支払った保険料総額、認められる分割割合などの情報提供にとどめられる。』

 来年4月の年金分割を待って離婚を考えている方に朗報です。離婚した場合、年金はとりあえず夫が全額取得し、それを妻に分けるケースが一般的で、夫が送金しないケースも多いようです。来年4月以降は直接妻に送金できるようなります。年金の見込額を夫に内緒に調べられるのが特徴です。

先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴
(括弧内は更新日)です。

@「偽装請負」労働が製造業で横行 実質派遣、簡単にクビ(8/1)
A労働者派遣法などに抵触 偽装請負とは?(8/1)
B松下系社員、請負会社に大量出向 違法性回避策?(8/3)
C受給後、請負に変更 派遣採用への補助金 松下系工場(8/4)
Dパーツ別、女性が言われてショックな言葉!(8/6)
E「心の病」抱える社員が増加、30歳代が6割(8/7)
F偽装請負の内部告発者を隔離 松下子会社(8/8)
G「年長フリーターの固定化、社会負担増」 労働経済白書 (8/10)
H離婚で年金分割 秘密で通知サービス(8/13)
I労災、場所偽り報告 シャープ下請け会社(8/16)
J時給300円、使い捨て 外国人実習生(8/18)
K厚生年金、パート拡大で「どうなる」(8/21)
L育児休業制度及び介護休業制度等の実施状況(8/28)
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【祝8周年!】
工藤経営事務所は平成10年9月1日にスタートし,丸8年が経ちました。
これもひとえにお客様、関連先様の御指導、御協力の賜物と思っております。
誠にありがとうございます。
事務所の特徴は?と聞かれたら
「気の利いたスピードのサービスが身上です!」と胸を張って言えるように日々努力する所存です。
職員の岩野さんと二人の弱小事務所ですが、スピード&スマイルでがんばります。
どうか長い目でお付き合いくださいますよう、今後ともよろしくお願いいたします。
                               
工藤 裕二

2006年8月号

確定拠出年金の運用、転職で放棄4万7000人超(05年度)

最近のニュースから興味深かった記事を紹介します。
7月17日の日経新聞によると
『確定拠出年金(日本版401k)の運用を、転職を機に放棄している人が2005年度末で4万7000人にのぼることが明らかになった。
毎年2倍のペースで増えており、転職時に必要な手続きを済ませて運用を続けている人の1.3倍となった。継続手続きを知らずにいる人が多いためとみられる。運用を続けないと給付額が減り、将来問題化する恐れがある。
 確定拠出年金は加入者本人が積立金を債券や投資信託などに投資して運用する制度で、昨年末時点で約175万人が加入。転職の際に、転職先の企業年金に積立金を持ち運べる「ポータビリティー」が特徴の一つだ。
 会社員が加入する「企業型」では転職先に同型の年金がない場合、自営業者らが加入する「個人型」に積立金を移して運用を続ける必要がある。』

 転職後、半年以内に切り替え手続きをしないと、積立金は自動的に国民年金基金連合会に移され、運用が一時的にできなくなるそうです。
 また、毎月50円の手数料を取られるため、将来の受取額が減ります。企業が適格年金廃止ありきで、401kのデメリットを深く考えずに安易に切り替えたケースが目立ちました。自己責任が売りの401kですが、「手続きの説明を受けた覚えがない」というケースなど、従業員に対する教育というか教育以前の周知徹底がなかったからだと思います。
401k導入は慎重に!

【連絡事項】
労働局から事業所様宛に労働保険料2期分の納付書が8/20前後に届きます。
8/31(木)が納付期限です。お忘れなきようお気をつけください。


工藤のブログ:先月の私のブログ「最近気になるニュース」の更新履歴(括弧内は更新日)です。
@仕事同じならパート賃金社員並みに 厚労省が法制化検討(7/2)
A国保滞納で保険証取り上げ、受診抑制の21人死亡(7/6)
B違法免除・猶予19万人に 年金不正で社保庁調査結果(7/7)
C全日空が時間外手当未払い 一般職、労基署が是正勧告(7/10)
D国が一転、過労自殺認定…富士通社員遺族が訴訟中に(7/13) 
E「不払い残業」正社員の4割超 労働政策研機構調査(7/15)
F確定拠出年金の運用、転職で放棄4万7000人超―05年度末(7/18)
G65歳以上の新規加入容認へ 雇用保険で厚労相(7/23)
H失業保険の不正受給額、10年間で180億円超す(7/29)
詳しくはこちらをどうぞ!
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岩野のブログ:「わーきんぐままんの手帳」は、疲れた時におすすめの癒し系のブログです。
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梅雨が明けて、夏全快です。
水分を補給をして、がんばりましょう。
くれぐれも体調にはお気をつけてください。
今月もよろしくお願い申しあげます。
工藤裕二

2006年7月号

@仕事同じならパート賃金社員並みに

6月30日の朝日新聞によると
『厚生労働省は30日、パート社員と正社員との賃金格差などを是正するためパート労働法を正して処遇改善に取り組むことを決めた。
正社員と同じような仕事をしているパート社員には同じだけの賃金を払うことなどを法律に明記し、企業へ指導を強める方針だ。来年の通常国会への改正案提出を目指す。
正社員との賃金格差は、女性で正社員の71%、男性で63%(05年)と開いたままで、昨年、同省の外郭団体が実施した調査でも「正社員的パート」なのに、賃金は正社員の7割以下しか払っていないという企業が、全体の28%に上っていた。』

現在、パートタイム労働法と法律の中に「パート労働指針」があり、
@仕事の内容や責任が実質的に正社員と同じなら、同じ賃金表や査定方法を使用する、A正社員と異なる場合も、能力や経験に応じて評価する「均衡処遇」をとる、などの項目がありました。しかし、強制力がなく行政指導ができませんでした。厚生労働省では法律に明記して、企業への指導を強めたい考えのようです。
法律でそんなことまで決めて指導する必要があるか、甚だ疑問です。「正社員的パート」もありますが、パートでもできる仕事を正社員にやらせていた「パート的正社員」も存在します。正社員の仕事というのは何なのか、これを契機に企業は考える必要があると思います。

A最低賃金では生活できません
6月27日の毎日新聞(青森)によると
『県労働組合総連合(苫米地宣広議長)は今月1日から、時給608円という全国最低の最低賃金で本当に生活できるのかを調べるため、専従職員4人による1カ月間の「最低賃金生活体験」を行っている。 最低賃金の引き上げを目指している県労連は「最低賃金では人間らしい生活は送れない」との主張を実証しようと、1日から30日までの「生活体験」に踏み切った。
1カ月の生活費は、時給608円で22日間(1日8時間)勤務したと想定して計算。賃金10万7008円、手取り額9万4227円とした。住居費は青森市の標準生計費を基に、一律2万1820円に設定した。
 中間結果によると、40代の男性は、食事の回数を減らして空腹をコーヒーでごまかしながらも、19日までの食費は2万1796円にのぼった。残額は3万8351円。「ストレスが蓄積していく。これは最低賃金体験ではなく人体実験だ」と感想を漏らした。 
20代男性の主食は、特売で買った冷や麦。飲み物はペットボトルに水を入れ、ジュース替わりにしているという。一方、30代女性は額が既に4504円。家族と同居しているため食費を極端に削れず、「まだ携帯電話代を引いておらず、車のガソリンもなくなってきた」
とほとんどギブアップ状態だ。』
 
笑うに笑えない話です。青森県の最低賃金は時給608円で沖縄、岩手などと並び最下位です。一番高いのが東京で時給714円です。身をもって体験して、最低賃金の引き上げを訴えた青森県労働組合総連合には拍手を送りたいです。あっぱれ!

【最低賃金制度】 
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならな
いとされている制度です。 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、
使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、
最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低
賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

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岩野のブログ:「わーきんぐままんの手帳」http://blog.goo.ne.jp/iwawa3/
6月は7本投稿しています。(隠れファンが多いようです)

梅雨空が続いています。
くれぐれも体調にはお気をつけてください。
今月もよろしくお願い申しあげます。
工藤裕二

2006年6月号

健康保険法改正について

健康保険法改正案が衆議院で可決されて、現在参議院で審議中です。
主な改正内容は以下の通りです。

H18.10〜
 @高額医療費の自己負担額改正
 A出産育児一時金の額が30万円→35万円へ
 B埋葬料の死亡給付を一律5万円へ

H19.4〜
 @標準報酬月額の上限及び下限の追加
   (現在9.8万円〜98万円→5.8万円〜121万円)  
 A傷病手当金・出産手当金の額を標準報酬日額の60%→2/3へ
 B資格喪失後6ヶ月以内の出産者に対する出産手当金の廃止
 C賞与支払時の標準賞与の上限が1回あたり200万円
   →年度累計540万円へ

H20.10〜
 @政府管掌健康保険の保険者が公益法人「全国健康保険協会」へ移管
 A公的年金保険の運用主体が「ねんきん事業機構」へ移管

6月は算定基礎説明会が、社会保険事務所や健康保険組合で行われます。(今年の算定届と月変届の変更点)
いままでは、支払基礎日数(月給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数のことです)が、 20日以上ある月の給与を使って標準報酬を算出していました。これが今年から「支払基礎日数が17日以上」と変更になりました。ご注意ください。

梅雨のような天気が続いております。
風邪をひいている人が多いようです。
くれぐれも体調にはお気をつけてください。

今月もよろしくお願い申しあげます。  
工藤裕二

2006年5月号

今年の賃上げの現状

 中小企業の賃上げ回答、平均3,986円、1.51%(4/19日本経団連集計)日本経団連は今春闘の中小企業の回答(第1回集計)を発表した。調査対象である従業員500人未満の750社のうち110社の賃上げ回答額(定期昇給等含む)は3,986円、賃上げ率は1.51%となっています。同一企業の前年実績と比べ、147円、0.04ポイント高い。ちなみに大企業の平均賃上げ額(定期昇給等含む)は5,583円、賃上げ率は1.69%となっています。
また、4月20日の朝日新聞によると
 『今年の春季労使交渉(春闘)で、シャープの経営側と労働組合が合意した「500円賃上げ」の対象者が、35歳の社員だけだったことが20日、かった。全組合員約2万5000人のうち、賃上げが行われたのは1100人だけという異例の内容。業界の競争激化で人件費を抑えたい経営側と、賃上げ獲得の実績がほしい労組の妥協の産物と見られるが、今後波紋を広げそうだ。通常の労使交渉では、モデル労働者の賃上げ水準を基礎に、賃金体系に沿って全組合員の賃上げ幅を決めていく。モデル組合員だけ賃上げしたシャープのケースは極めて異例だ.』
これは「目のつけどころがシャープです」の宣伝文句のようなシャープな賃上げです。

苦肉の策とはいえ、業績も好調な大企業が、このような本質的な意味のない「単なる数字合わせ」をしたのはあまりに情けない。

【連絡事項】

労働保険概算・確定保険料申告納付は申告期限は5月22日です。
ほとんどの事業所様の申告は終了しております。
納付書は順次お送りしております。
未着のお客様は今しばらくおまちください。

今月もよろしくお願い申しあげます。    工藤裕二

2006年4月号

@年金記録、ネットで閲覧可能になりました

 公的年金の加入期間など自分の年金記録が、インターネットを通じて自宅のパソコンで簡単に確認できるようになりました。これまでは郵便や電話か社会保険事務所に直接出向いて申し込み、郵送で記録を受け取る方法が一般的でしたが、今後は一度登録すれば社会保険庁のホームページ(HP)でいつでも閲覧できるようになりました。
 住所、氏名、基礎年金番号などをHPに登録して申し込むと、2週間ほどで接続に必要なIDとパスワードが郵送されます。あとはIDなどを入力すれば、必要なときに閲覧できるしくみです。
閲覧できるのは、@厚生・国民年金の加入・未加入の期間、A納付免除制度や学生対象の保険料後払い制度を利用していた期間、B厚生年金の加入期間に所属していた企業名、C保険料の算出基準となる標準報酬月額の推移などです。
(3月5日朝日新聞より)
  ↓ ↓ ↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.html
-------------------------------------------------------------
‖A 介護保険料が変更になります‖
------------------------------------------------------------- 
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(天引きは4月支給の給与からです!)から、1.23%(現在は1.25%)となります。これ により、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。厚生年金保険料は変更ありません。
   ↓   ↓   ↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html

なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いします

【連絡事項】
労働局から労働保険概算・確定保険料申告書が事業所宛に届きます。
順次回収させていただきます。
申告期限は5月22日です。
ご協力お願いいたします。


新年度になりました。
暖かくなり、桜も満開です。
社会人だと、学校のように進級・進学といった節目はありません。
でも、なんとなく4月は心踊るものがあります。

今月もよろしくお願い申しあげます。    工藤裕二

2006年3月号

労災保険料率の変更

H18.4.1から労災保険料率が急遽変更になります。
今回の改正で今まで運輸業・製造業・建設業以外の企業が
「その他各種事業」と分類されていました。
それが以下のように細分化されます


事業の種類 新保険料率
通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5/1000
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 5/1000
金融業、保険業又は不動産業 4.5/1000
その他の各種事業 4.5/1000


その他の保険料率(PDFファイル)の詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0130-1.html

花粉症にも負けず、がんばります。
今月もよろしくお願い申しあげます。  工藤裕二

2006年2月号

高年齢者等雇用安定法改正A
【平成18年4月1日から施行】

前回の続きです。

来年度以降の高齢者雇用年齢は以下のようになっています。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで  63歳
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで  64歳
平成25年4月1日以降            65歳

ポイントは
 @必ずしも定年を延長する必要はなく、
  60歳で定年を迎えた者を再雇用しても構いません。
 A再雇用する場合、希望者全員を再雇用する必要なありません。

その際は労使で協議し、再雇用する人の客観的基準を明確に決め、労使協定を結ぶ必要があります。

 【労使協定等で定める基準とは?】
働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。
基準については、具体的でかつ客観性があるものなければいけません


適切な例:
『社内技能検定レベルAレベル』
『営業経験が豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)』
『過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者』
(勤務評定が開示されている企業の場合)

適切ではない例:
『会社が必要と認めた者に限る』
(基準がないことと等しく、本改正の趣旨に反するおそれがある)
『上司の推薦がある者に限る』
(基準がないことと等しく、本改正の趣旨に反するおそれがある)
『男性(女性)に限る』(男女差別に該当)


2006年1月号

高年齢者等雇用安定法改正
【平成18年4月1日から施行

◎65 歳までの定年の引上げ、
継続雇用制度の導入等の義務化

『高年齢者等の雇用の安定に関する法律(高年齢者等雇用安定法)』の改正法が、2004年6月に可決成立し、2006年4月1日から段階的に65歳までの雇用確保措置を講ずることが事業主に義務づけられることになりました。

 従来の高年齢者等雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上で65歳までの雇用は事業主の努力義務とされていました。
65歳(注)までの安定した雇用を確保するため、
@定年の引上げ
A継続雇用(再雇用等)制度の導入
B定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければならない。

 ただし、事業主は、労使協定により、Aの継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、Aの措置を講じたものとみなす。

  (注)この年齢は、年金(定額部分)の支給開始引上げ
      年齢スケジュールにあわせ、
  平成25年4月1日までに段階的に引き上げる。
  平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳
  平成19年4月1日から平成22年3月31日まで 63歳
  平成22年4月1日から平成25年3月31日まで 64歳
  平成25年4月1日以降                  65歳

(解説)
この法律改正はかなり誤解されている部分があります。

  (誤解1)定年を延長しなければいけない。
     ↓
  必ずしも定年を延長する必要はありません。
  60歳で定年を迎えた者を再雇用しても構いません。

  (誤解2)再雇用する場合、希望者全員を
      再雇用しなければいけない。
     ↓
  労使で協議し、
    再雇用する人の客観的基準を明確に決め、
  労使協定を結べば、
    希望者全員を再雇用する必要はありません。
詳しくは厚生労働省のHP(リーフレット)をご覧ください。
        ↓   ↓   ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf

続きは次号で紹介します。

2005年12月号

年末調整の変更点

今年も早いもので
年末調整業務の時期がやってきました。
昨年と比べて変わった点は大きく分けて2つです。


1 老年者控除の廃止
   所得者本人が年齢65歳以上で、
   かつ合計所得が1,000万円以下である場合に
   適用される老年者控除(50万円)が、
   廃止されています。
2 国民年金保険料等の社会保険料控除
   @国民年金保険料等の証明書の添付
   (注) 国民年金保険料等とは、国民年金保険料
    及び国民年金基金掛金をいいます
    (よって国民健康保険料は必要ありません)。
   A源泉徴収票の摘要欄に
    「国民年金保険料等の金額」を記載すること
   *本年も昨年に引き続き定率減税
   (年税額の20%相当額、最高25万円)
    が実施されています。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。 
   ↓  ↓   ↓  ↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/02.pdf

平成18年1月から源泉所得税額表が変更になります。
   ↓  ↓   ↓  ↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm/
 
(その他)
○当事務所のHPは
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 9月はトンボ、10月松茸、11月は旅行、
 さて今月は?
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今月もあと1ヶ月で終わりです。
今年最後のメールマガジンになりました。
ご愛読ありがとうございます。
皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

慌しい時期ではありますが、
くれぐれも体にはご自愛ください。
よろしくお願いいたします。
                 
        工藤 裕二

2005年11月号

不払残業問題の新聞報道より

@F電工でサービス残業14億円、行政指導で支払いへ

10月28日読売新聞によると
『F社は28日、中央労働基準監督署などから賃金不払い残業(サービス残業)をやめるよう行政指導を受けたと発表した。
社員約1700人に対し、未払いの時間外賃金計約14億2000万円を12月15日までに支払う。
責任を明確化するため、執行役員を含む役員20人が11月の報酬の10%を自主返上する。

今年5月に、「サービス残業が行われている」との通報がF社の社員から労基署に寄せられて発覚した。
F社が10月から、国内の社員3000人を対象に、過去2年間の実際の労働時間を、記録の再確認や社員との面談などで調べ直したところ、約1700人の社員で合計約687000時間の「サービス残業」が見つかった。

支払われなかった賃金は、1人平均約80万円で、500万円を超える社員も数人いた。』

この問題はいつも疑問に思います。「パソコンの前でボーっと考え事してても労働時間 になるのか?」「仕事が遅い人間のほうが残業手当が多額にもらえ給与高いの?」
労働基準法の改正を切に望む!

A時間外手当、基本給に含む場合も 東京地裁が判断示す

10月20日の朝日新聞による
『M証券会社(東京)に勤めていた男性が、時間外手当を支払うよう同社に求めた訴訟で、東京地裁は19日、「一定の条件下では、時間外労働の対価は基本給に含まれて支払われたと言える」との判断を示し、請求を棄却する判決を言い
渡した。労働実務では、88年に最高裁判決が認めた「基本給に含まれると言うには、

基本給のうちいくらが時間外手当かがはっきりしていなければダメ」との考え方が支配的だったが、その実質的な例外を初めて明示したとみられる。
判決理由で難波孝一裁判官は
(1)原告の給与は労働時間数によってではなく、
会社に与えた利益などによって決まっていた
(2)同社は原告の勤務時間を管理しておらず、
原告は自分の判断で働き方を決めていた
(3)基本給だけで月額183万円を超えており、
時間外手当を基本給に含める合意をしても
今回のケースでは労働者の保護に欠ける点はない
――と指摘。こうした場合は、基本給の中に時間外手当が含まれているとしても、 サービス残業を助長するようなおそれはなく、時間外労働に対して割増賃金を支払う義 務を定めた労働基準法に違反しないと述べた。』

この判決は例外中の例外と考えてください。基本給だけで月額183万円!ですから。

あくまでも基本給の中に何時間分の残業手当が含まれているか明記しなければいけません。
それが明確でないと別途支払いが必要となりますのでくれぐれもご注意を!


 (その他)
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  8月はひまわり、9月はトンボ、10月松茸、さて今月は???? お暇なときにでもご覧ください。

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風邪をひいている方は多いようです。私も先月終わりにひきました。
どうやら馬鹿ではないようでした。
今月もよろしくお願いいたします。
                         工藤 裕二

2005年10月号

厚生年金の保険料率が現行の13.934%(労使折半)から14.288%に引き上げられます。
9月分の保険料から適用になるため、実際は10月の給与支給より変更になります。
昨年の年金改革で毎年0.354%ずつ引き上げることが決まったのに伴う措置です。2017年まで保険料率を上げ続け、18.30%で固定になります。
 年収480万円のサラリーマンの場合、年間では約17,000円増になります。
ただ、半分は事業主負担なので、本人負担分は年に8,500円増になります。

【具体的な手続き】
給与ソフト使用のお客様に関しては
以下のように変更願います。

  厚生年金保険料率 (/1000)
  個人負担   69.67 →  71.44
  会社負担   69.67 →  71.44
  合計     139.34 → 142.88


なお、算定基礎届提出に伴う標準報酬の変更も今月(10月)からです。
標準報酬の変更は当事務所から別途通知を差し上げます。
天引き時期について不安な方は、「今月のそーなんだ!」を参照ください。

(その他)
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「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉どおり、急に涼しくなりました。
風邪など引かぬようにお気をつけください。
今月もよろしくお願いいたします。

                       工藤 裕二

2005年9月号

超過勤務時間の計算単位を30分から1分へ


8月2日の朝日新聞によると、

「日本マクドナルドホールディングス」は1日、労働基準監督署の指導を受け、アルバイト従業員の賃金や社員の超過勤務手当の算定基準を8月分から変更すると発表した。これまでは勤務時間を30分単位で丸めて計算していたが、今後は1分単位で算定する。
例えば、午前8時から勤務のアルバイト従業員が午前7時50分に仕事を始めても、10分間は労働時間として計算していなかった。
社員の超過勤務でも、例えば午後10時10分まで働いても、手当の計算上は午後10時までの勤務と見なしていた。8月分以降は実際の勤務時間を賃金や手当の算定基準にするとともに
過去2年にさかのぼって差額を支払う。

(私見)
  アルバイトで30分丸めはあまりにも酷な話である。マクドナルドは労働基準法第24条の賃金全額払に抵触するので、是正に踏み切った様子。しかし実態は、程度の差こそあれ、従来のマクドナルドのような企業がほとんどではないかと思われます。
 マクドナルドは外食産業のトップ企業で上場しているので、コンプライアンスが至上命令なのはよくわかるが、他の企業への影響も大きいので、もう少し監督署と戦って法律に風穴をあけてほしかったというのが、率直な感想です。是正が5分単位ならまだしも1分単位とは驚きです。

【事務所から一言!】
今年の夏も残暑が厳しいですね。
厚生年金保険料率が9月分(10月支給分)より
変更になります。料率等は次号でご連絡いたします。
くれぐれもお体に気をつけてください。
今月もよろしくお願いいたします。
                       工藤 裕二

2005年8月号

雇用装い、失業給付3300万円詐取の疑い&
高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更について

朝日新聞(2005年07月21日)によると、

 東京都内の会社が約50人に対し、雇用したように装って失業給付金を申請させ、計約3300万円をだまし取った疑いがあることが厚生労働省東京労働局の調べでわかった。 登記簿によると、都内の会社は、コンピューターソフトの開発などを目的に99年、資本金1000万円で台東区に設立され、現在は新宿区にある。 労働局や関係者によると、同社を退職したとする約50人が03年春から04年秋にかけ、東京や大阪、埼玉など5都府県20カ所の職業安定所で失業給付を申請。計約3300万円が支払われた。

 
千葉県の60代の女性は03年夏、知人男性に「小遣いになる仕事がある」と誘われた。銀行口座を開いて通帳とカードを男性に渡すと会社に在職していたことを示す雇用保険被保険者証を渡され、「1年間庶務をしていた」と職安で説明するよう言われた。 
 職安側から厳格な確認はなく、約60万円の給付金が口座に振り込まれた。
しかし、直後に金は引き出されていた。女性は「軽い気持ちだったが、申し訳ないことをした」と悔やむ。 労働局は外部からの通報を受けて04年秋から調査を始めた。

登記上代表取締役になっている男性は「アルバイト募集の広告を見て入社したら、取締役の男に『代表取締役に名前を貸してくれ』と頼まれた。給付金のことは知らない」と話したという。


 同社は99年に事業所設置届を職安に出したものの、02年まで従業員の雇用・解雇の届け出はほとんどなかったという。大量の虚偽申請を防げなかった点について労働局は「各地の職安にバラバラに申請があり、書式に不備もなかったので困難だった」としている。


(私見)
 職安は入社の際に特に出勤簿を確認したりはしません。退職時に失業保険給付に必要な離職票を発行する際、賃金台帳は確認します(社労士の場合しません)が、実際賃金が支払われたどうかの確認はしていません。会社は賃金台帳を偽造したものと見られます。そうした手続きの盲点をついた犯行です。
この問題は会社の詐欺行為だけでなく、それに加担した個人にも責任があると思います。皆さんもそんな詐欺行為にだまされないようにしましょう。

高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更について
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ

※  支給限度額とは、  
  1. 支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。
  2. 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度度額を超えるときは、
    (支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)
    が高年齢雇用継続給付の支給額となる。
    平成17年 8月以後、346,224円 →339,484円と引き下げられる。
    同時に雇用保険の基本手当の日額の支給限度も変更になっています。
    詳しくは下記をクリックしてください。
    ↓  ↓   ↓    ↓
    厚生労働省:雇用保険変更等についてのページ


【用語解説】
高年齢雇用継続給付って何?
詳しくは下記をクリックしてください。
↓  ↓   ↓    ↓
東京労働局:雇用保健関係のページ
【事務所から一言!】
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
8月は労働保険料の2期分の納付です。
納付書は8/20前後に労働局より送られてきます。
納付書が届いていない場合はご一報ください。
納期限は8/31です。
お忘れのないようお願いいたします。

8/12(土)〜8/18(木)は事務所の夏休みになります。
私は、家内の実家(岩手・花巻)へ帰省しています。
ご迷惑をおかけいたします。

今年の夏も残暑が厳しいそうです。
くれぐれもお体に気をつけてください。
今月もよろしくお願いいたします。

                       工藤 裕二

2005年7月号

社会保険加入について

朝日新聞6月6日報道
外国語学校が外国人講師の多くを社会保険に加入させずに保険料逃れをしている疑いがあるとして、
社会保険庁は、外国語学校を運営する企業約750社すべての立ち入り調査を始めた。
 外国語学校は、経済産業省の調査で、02年現在で、外国人講師が約1万5800人。
社保庁が特定の業界を全国一斉調査するのは異例という。
 大手英会話学校ベルリッツ・ジャパンでは、外国人講師約1200人のうち
希望した100人だけが加入しているという。
              ↓
朝日新聞6月26日報道
 英会話学校で外国人講師が社会保険への加入を希望しても、学校側が断るケースが相次いでいる。
講師の労働時間が社会保険庁の新たな通達で示した加入基準に届かないというのが、その大きな理由という。
 新しい通達は社保庁が、全国の社会保険事務局に対し、
どのくらい働いている人を加入対象にするかの目安を示すために先月に出した。
 それによると、
社会保険の加入対象は
「常勤として雇用されている外国人講師、(いない場合は)一般的従業員の4分の3以上働いている人」。
具体的には、朝9時から夕方5時まで働く週40時間の4分の3(30時間)を
フルタイム労働者の加入基準として指導している。

 しかし、この基準や指導に従うと、多くの外国人講師が加入基準に達しないことになる。
 大手英会話学校の外国人講師は1クラス40分などのコマ数を週にいくつかとる形で雇用契約する場合が多い。
生徒が集まらず授業を中止した場合や待機時間は、勤務時間から外して計算するためだ。
 ベルリッツによると、同社の内部規定や雇用契約で、週28時間をフルタイム と定めているが、
指導では30時間以上といわれ、新たに基準に達しているとされたのは同社の
講師約1200人のうち42人しかいなかった。こうした基準そのものができたため、
逆に加入が厳しくなった現実がある。

(私見)
 学校と講師は授業時間のコマ数で契約しており、待機時間は労働時間にカウントにされないので、
こういった対応になったようです。
 社会保険に加入するには週30時間勤務する必要があり、一コマ40分×45コマをこなさないといけません。
週5日勤務で、1日9コマ?実態とかけ離れているような気がしてなりません。

 算定基礎届の提出が始まりました。私と岩野で分担して、順次提出しております。
自社で提出している事業所様は、念のため確認のご連絡をしております。
提出前に事前のチェックが必要な事業所様は遠慮なく申し付けてください。

今年も早いもので半年が過ぎました。
月日が流れるのが、年々早くなっている気がします。それって年のせい?時の流れに負けないように、
後半戦もがんばりましょう。

今月もよろしくお願いいたします。
                             工藤 裕二

2005年6月号

賃金制度の実態調査(東京都)

東京都は4月26日、「賃金制度と労使交渉に関する実態調査」の結果を発表しました。 調査結果の特徴は以下のとおりです。

@成果主義賃金制度導入事業所は3割、
 年俸制導入事業所は2割
 成果主義賃金制度を導入している事業所は31.7%。
 導入率は企業規模によって格差が大きい。
 導入した時期は、2000年以降が6割を超えている。
 年俸制を導入している事業所は23.0%で、
 対象は「部長級職まで」が73.8%で最も多い。

A賃金制度を見直したのは5割弱。 
 見直し後の評価は労使とも不満足の方が多い。
 2000年以降、賃金制度を見直したのは、
 事業所調査では46.5%、
 労働組合調査では、49.8%となっている。
 見直し後の評価は、「ほぼ満足している」のは
 事業所調査で35.9%、労働組合調査では26.0%にとどまり、
 「満足していないが現状ではやむを得ない」も含めると、
 労使とも6割以上が満足していない。

【私見】
  賃金制度の不満足は人事評価制度の問題ですが、人事評価制度の問題は、突き詰めると経営者の価値観やビジョンと関係しています。その前提として、会社と従業員の間に信頼関係があるか、ないかという点です。
まず、従業員を消耗品のように扱わず、従業員は会社にいることで誇りを感じたり、自己実現の手助けになっているかどうかです。
その上で、経営者と従業員が共有できるビジョンがあるかないか。ベクトルが同じかどうか。
それがあって始めて賃金制度があります。
賃金制度だけひとりあるきしていませんか?
「仏作って魂入れず」ではありませんか?
賃金制度自体の問題ではなく、それ以前の問題だということを認識すべきだと思います。
私はそんな風に感じました。

皆様はこの問題をどのように考えますか?

来週あたり、梅雨入りです。
雨に負けずに今月もがんばりましょう。


今月もよろしくお願いいたします。                            工藤 裕二

2005年5月号

厚生年金未加入事業所の求人について

厚生年金の未加入事業所の求人について
全国のハローワークは、社会保険事務所等関係機関と連携して、
事業主等に対する指導の充実を図ることとし、以下の対応が4月20日から実施されました。
 ア  求人条件の変更、社会保険事務所への自主的な相談を指導。
 イ  必要な場合は事業主に関する情報を社会保険事務所に提供し指導を要請。
 ウ  社会保険事務所からハローワークに指導結果の連絡。
 エ  加入の条件が適正でなく是正の意思がないことが確認されれば求人取消。

縦割行政でこの試みは「画期的!」というか、「いままで何をやっていたのか」と思いますが、ようやく前に向かって一歩を踏み出した感があります。

労働保険料申告業務は、あと数社を残すのみになりました。
ご協力ありがとうございました。
納付は5/20(水)です。くれぐれもお忘れの無いようにお願いいたします。
 

 厚生労働省によると、今年のゴールデンウィーク期間中の連続休暇(3日以上)の平均日数(期間中の通算)は6.3日で前年の5.6日を上回り、7日以上の連続休暇を設ける事業所は全体の約3分の1、5月2日(月)を休日・休暇とする事業所は製造業で約6割に達したそうです。良いGWをお過ごしください


今月もよろしくお願いいたします。                            工藤 裕二

2005年4月号

今月から雇用保険率が変更になります

給与支給の際、以下の計算で雇用保険料を天引きして
ください。
 
給与総額×8/1000(建設業は9/1000)

注1)上記の方法で計算した雇用保険料の1円未満の
  端数処理は、50銭以下切捨て、50銭1厘切り上げに
  なるのが原則ですが、計算簡略化のために切捨てを
  して問題ありません。
注2)今まで使用していた料額表は廃止になりました。
注3)4月の給与支給から変更ですが、給与を締めてから
   翌月支払(例、末締めで翌15日支払)の事業所様は
   5月から変更してください。
   
介護保険料率も変更になっています。
本人から天引きする介護保険料率も
      4月の給与から
    5.55/1000→6.25/1000に

変更になります。
健保組合の場合は変更時期、介護保険料率が違いますので
ご注意ください。

労働局より「労働保険概算・確定保険料申告書」が郵送に
なります。
申告納付は5/20までです。
追ってご連絡いたします。

新年度スタートです。
今月もよろしくお願いいたします。


                             工藤 裕二

2005年3月号

H17.4からの法律改正A(国民年金第3号被保険者特例届)

1月号でも特集しましたが、
国民年金第3号被保険者の取扱いは以下のようになりそうです。

【改正内容】
 平成17年3月までの国民年金の第3号被保険者の未届による未納
期間は、特例的に届出を認め、その期間は保険料納付済期間とする。

【現行の制度】
 厚生年金保険に加入している夫(妻)に扶養されている20歳以上
60歳未満の妻(夫)は第3号被保険者になります。第3号被保険者の
国民年金保険料は、配偶者の加入する厚生年金が制度全体で負担する
仕組みになっているため、個人として納める必要はありませんが、
第3号被保険者としての届け出が必要です。その届け出は、保険料
の時効の関係で2年以上さかのぼることができません。

【問題点】
制度の説明がきちっとされていなかったため、未手続者が多いので、
低年金、無年金となる場合が生じている。

【それでどうなったの?】
S61.4〜h17.3までの期間は時効に関係なく2年以上遡って加入する
ことができるようになりました。保険料は納付しなくてもいいので、
手続きをすれば国民年金を支払ったことになります

【具体的な手続きは?】
1.第3号被保険者本人(会社勤めの配偶者)が自宅を管轄する
 社会保険事務所へTEL、もしくは来所(基礎年金番号通知書が必要)
 し、国民年金第3号の期間がもれていないかチェック!
 転職している人は特に注意。

2.漏れが発見されたならば
 @現に勤めている会社の期間の場合→会社を管轄する社保へ届出
 A前に勤めている会社の期間の場合→自宅を管轄する社保へ届出
 届出人は@の場合は会社、Aの場合は被保険者本人になります。

3.届出の注意点
 @特例届という書類ができるのでそれに記入。
 A遡る年度分の非課税証明書が必要になります

【事務所から一言!】

平成17年3月から介護保険料率が変更になります
政府管掌保険の場合
(現行)11.1/1000(個人5.55/1000,会社5.55/1000)
(改定)12.5/1000(個人6.25/1000,会社6.25/1000)
天引きは4月の給与からです。
健康保険組合は組合ごとに料率が違いますので、
ご注意ください。

育児・介護休業法改正に伴い、就業規則の変更が必要です。
改定作業をお願いいたします。
自社処理が難しい事業所様は私のほうで変更いたします。
不明な点等がありましたら、お問い合わせください。

花粉症の人にはつらい季節となってきました。
私の場合、ハウスダスト等のアレルギーがあるので、
この時期に限ったことではないのですが、
ティッシュ片手に乗り越えたいと思います。

今月もよろしくお願いいたします。
                             工藤 裕二

2005年2月号

労働時間管理について考える

労働基準法という法律は昭和22年にできました。
当時は炭鉱や製造業が主流でした。
今はサービス業が主流です。
労働基準法では、労働者の賃金は労働時間の長さによって決めています。

たとえば、ある書類を作成する業務で、
Aさんは作業が早く、8時間で終わり、
Bさんは作業が遅く、12時間かかりました。
時給はAさんBさんともに1,000円とすると、
Aさんの給与は時給1,000円×8時間=8,000円
Bさんの給与は時給1,000円×8時間=8,000円に
時間外手当分1,250円×4時間=5,000円が加算されて、13,000円です。

これって根本的におかしいと思いませんか?

この矛盾を解決するには、
できない社員の給与を下げる手もあります。
ただ、現実には既得権があり、給与を下げるのは
合理的な理由と本人の同意が必要で、著しい減額は無理です。
できない人にはやめてもらうも手かもしれません。
しかし、そうはいっても容易に解雇はできません。
そうなんです。労働者は労働基準法によって守られているのです。

会社はこの現状を法律の不備のせいにしても何の解決もありません。
基本給を減額して残業手当に移行するテクニックはどの会社でもやっています。
ただ、本質的な問題は依然解決していません。
会社は、この問題をもっと真剣に考えなくてはいけないと思います。

私は以下の4つのことを考えました。

チェック1
時間管理をしっかり行っていますか?

時間管理がきっちり行っていないから、従業員がだらだらした仕事をし、
その結果、無駄な残業が発生するのです。
ある会社ではタイムカードを導入し、管理をきっちりしたら
時間外は激変したようです。

チェック2
上司自身がだらだら仕事していませんか?

部下は、上司の目を気にして帰りにくいのです。
上司が早く仕事を終え、早く帰ると部下も案外早く帰るものです。

チェック3
上司の評価が時間優先になっていませんか?

うちは成果主義といいながら、「あいつは定時に帰っている」と理由で
残業している人と比べて低い評価をしていませんか。
時間優先の評価だから、従業員は早く帰りたがらないです。

チェック4
部下に無駄な仕事をさせていませんか?

議論が長々続く会議、不必要な報告書の数々、社内で連携の取れていないため
発生するダブりの仕事、昔からやっているという理由での意味不明な業務などはあり
ませんか。上司の管理能力の問題でもあり、
また自社の仕事(業務)を見直すチャンスです。

この問題はまた機会があれば取り上げたいと思います。

【事務所から一言!】

4月から育児・介護休業法の改正があり、就業規則の変更が必要になります。
2月中旬から改定作業にかかります。
お客様には個別にご連絡いたします。

今月もよろしくお願いいたします。

                             工藤 裕二

2005年1月号

平成17年4月改正の法律改正

【1】雇用保険法の変更

1.雇用保険料率の変更
@建設業以外                 
  区  分       現 行     改 定
個人負担         7/1000    8/1000
会社負担      10.5/1000  11.5/1000
個人+会社負担 17.5/1000  19.5/1000

A建設業
 区  分       現 行       改 定
個人負担        8/1000      9/1000
会社負担      12.5/1000    13.5/1000
個人+会社負担 20.5/1000    22.5/1000
2.一般保険料額表の廃止
 一般保険料額表が廃止され、被保険者が負担すべき雇用保険料額は
 上記の率を乗じて得た額になります。

【2】育児・介護休業法の改正

1.育児休業期間の延長(変更)
(従来)子供が1歳になるまで
(改定)保育所への入所が出来ない場合等は
1歳6ヶ月までの休業が可能 
2.介護休業の取得回数の柔軟化(変更)
(従来)対象家族1人について原則1回、3ヶ月を限度
(改定)対象家族1人について要介護状態ごとに1回、
通算93日の範囲内
  3.介護休暇の義務・不利益取扱の禁止(新設)
 小学校就学の始期に達するまでの子の養育する者に対して、
 年間5日を限度として傷病の看護のため休暇を申し出たこと、
 取得したことを理由とする不利益取扱いの禁止を明確にしたこと。

【3】育児・介護休業法改正に伴う給付の変更

1.育児休業給付の給付期間の延長
(従来)子供が1歳になるまで
(改定)子供が1歳半になるまで
2.雇用保険の介護休業給付の受給回数の変更
(従来)対象家族ごと1回
(改定)要介護状態ごとに1回
3.育児・介護休業給付の端数期間処理の問題
 休業終了時の最後の給付対象期間
 (従来)月単位
(改定)日単位
 つまり、
 最後の給付対象期間(1ヶ月)で休業が1日でもあれば、
 1ヶ月分(月単位)支給されていたのが、
 休業日数(日単位)にあわせて支給されるようになった。

【4】年金法改正

1.国民年金第3号被保険者の未届期間の届出
@平成17年3月までの国民年金の第3号被保険者の未届による
 未納期間は、特例的に届出を認め、その期間は保険料納付済期間とする。
A平成17年4月以降、2年以上遅れて第3号被保険者の届出をした場合は、
 2年以上前の期間についてはやむを得ない事由があると認められるときは
 保険料納付済期間とする。

2.60歳前半の在職老齢年金の変更
   一律2割停止の仕組みを廃止他 

施行時期:平成17年4月1日

【事務所から一言!】

あけましておめでとうございます。
正月はいかがお過ごしだったでしょうか?

今年も「スピード&スマイル」でがんばります。
微力ですが、皆様のお役に立てるよう努力いたします。
本年もよろしくお願いいたします。 
                             工藤 裕二

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