backnumber index 2004
2004年12月号 | サービス残業で、14億円支払い |
2004年11月号 | 最低賃金の改定がありました |
2004年10月号 | 「年金制度改革について」の講演会の感想 |
2004年9月号 | 国民年金の加入及び納付歴通知 |
2004年8月号 | 高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更について |
2004年7月号 | 社労士の存在意義を考える(その1) |
2004年6月号 | 職業の多様化について考える |
2004年5月号 | 国民年金保険料未納問題と議員年金 |
2004年4月号 | 年金加入記録送付が始まりました |
2004年3月号 | 年金改革スケジュール |
2004年2月号 | 賃金不払残業で72億円を是正支払い |
2004年1月号 | 主な改正労働基準法(平成16年1月1日施行) |
東京電力でサービス残業、14億円支払い |
東京電力は18日、「労務時間管理に関する社内調査状況」を公表しました。
東京電力では労働基準監督署から労働時間に関する個別指導を受け、時間
外労働の実態調査を行っていました。
以下は東京電力のHPからの転記です。
<調査内容>
1.対象期間 :平成14年7月〜平成16年6月(2年間)
2.対象者 :本店に所属している社員(約3,200名)
3.調査項目 :勤務表上の時間外・休日労働時間と実際の勤務状況との差異の有無
4.調査方法 :(1)勤務表と以下の客観的データとの照合
・職場にて使用したメールの送信記録
・最終退出者名簿、休日出勤者名簿
・タクシー利用申請書 など
(2)管理職と対象者の面談による労働時間の確定
5.調査期間 :平成16年9月〜10月
<精算内容>
1.精算対象者 :約2,800名
2.精算時間数 :約412,700時間
3.精算総額 :約14億4,100万円
4.精算時期 :平成16年11月分定例給与支給日
不払残業問題は大企業だけの問題ではないようです。
労働基準法で「労働時間により賃金を支払う」ということが前提にある以上
その良し悪しは別として企業は現実的に対応しなければいけません。
その対応策については新年号で詳しく述べます。
【事務所から一言!】
早いもので今年もあと1ヶ月を残すのみとなりました。
年々1年が短く感じるのは加齢のせいでしょうか。
それとも充実した日(?)を送っているからなのでしょうか。
私の後厄もあと1ヶ月で終わりです。
占星術の細木数子さんによると
私は土星で来年から大殺界にはいるそうです。
やれやれ。たどり着いたらいつも雨降りです。
本年はいろいろとお世話になりました。
メールマガジン及びHPをご覧頂きありがとうございました。
このメールマガジンを発行して丸2年になりました。
2年間もくじけずにやってこれたのは
皆様の「HP見たよ」「面白かったよ」の暖かいお言葉でした。
その一言が私やHP・すなどけい担当の岩野の大きな励みになっております。
内容はあまりに単純で文章は幼稚なのですが、
自分の感じていることを素直に書いてきたと思います。
来年もこれに懲りずにお付き合いください。
良い年末年始をお迎えください。
来年もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
最低賃金の改定がありました(h16.10.1より) |
東京都の最低賃金は時給710円(改正前は708円)に変更になりました。
東京都最低賃金は、東京都内で労働者を使用する事業場とそこで働くすべての労働者に
適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の
区別なく適用されます。
ただし、 次の金額は、最低賃金に算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・所定労働時間外労働、所定休日労働及び深夜労働手当
・ 臨時に支払われる賃金
・賞与など1月を超える期間ごとに支払われる賃金
(確認方法)
月給については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が
異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額と最低賃金を
比較します。
東京都内には、今回改正された、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」
のほかに、次の産業には「産業別最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都
最低賃金と産業別最低賃金が重複して適用されるが、より金額の高い「産業別最低賃金」以上
の賃金を支払う必要があります。
@鉄鋼業 796円
A一般産業用機械・装置・真空装置・真空機器製造業 786円
B電気機械器具・情報通信機械器具・精密機械器具製造業 782円
C自動車・船舶・航空機・関連製造業 784円
D出版業 783円
E各種商品小売業 761円
(参考)
他の主な各都道府県の最低賃金は以下の通りです。
千葉県 678円
神奈川県 708円
埼玉県 679円
北海道 638円
宮城県 619円
愛知県 683円
大阪府 704円
福岡県 645円
【事務所から一言!】
11月支給分から厚生年金保険料率が変更になります。
保険料率は135.8/1000→139.34/1000です。
個人負担、会社負担とも69.67/1000になります。
1円未満の端数処理は、被保険者分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は
切り上げにして1円にします。法律的にいうと上記のような端数処理が正しいのですが、
実務上は被保険者分の円未満の端数を切り捨てても問題ないと思います。
給与計算が不安な事業所様は給与計算前にお問い合わせください。
今年もあと2ヶ月です。がんばりましょう。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
「年金制度改革について」の講演会の感想 |
先日、社労士会の講演会に出席しました。
テーマは「年金制度改革について」です。
講師は厚生労働年金局の役人でした。
講演会では
「年金未納問題等々でご迷惑をおかけしています。
厚生労働省ではこの問題を真摯に受止め・・・・」
と儀礼的に挨拶し、
「少子高齢化が進んでいる」「国庫等負担(税金)の増額する予定だ」とか
まるで他人事のように話してしていました。
役人の危機感の無さにはただあきれるばかりでした。
資料によると
現在、国民年金や厚生年金保険料の保険料収入は、
年間26.3兆円(h14年度)です。
年金給付は年間42.3兆円です。
このうち6兆円は税金からの支出です。
差し引きすると年金積立からの給付は36.3兆円です。
ということは年間10兆円の赤字です。
年金積立資産は141.5兆円です。単純計算でいくと、
14〜15年で年金積立金がなくなるという計算です。
(141.5兆÷10兆円≒14年)
厚生年金保険料は、今月10月(11月控除分)から
毎年0.354%(本人負担0.177%)の増額になります。
年金改革といってもこの程度で、将来にツケをまわしているだけに過ぎません。
厚生労働省では、「国庫負担(税金)からの補助を上げてもらわなければ、
年金財政は破綻する」と税金を当てにし、
小泉首相は「私が首相在任中には消費税はあげない」と断言します。
一体、国民の将来は誰が考えてくれるのでしょうか?
このメールマガジンでは何度も言ってきましたが、
私の結論は「自分の将来は国を頼らず、自分で守る」ということだと思います。
皆さんはこの問題をどう考えますか?
【事務所から一言!】
算定基礎届により標準報酬が今月から変更になる方がいます。
変更がある場合はこちらからご連絡いたします。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
国民年金の加入及び納付歴通知 |
@厚労省、来春から離転職者を国民年金に強制加入(h17.4から)
厚生労働省・社会保険庁は企業などを退職した人が国民年金に
加入手続きをとらない場合、強制的に加入させて保険料を請求する
「職権適用」を来年4月から実施する。手続き忘れによる未加入者
をなくし、公的年金の空洞化に歯止めをかける狙い。保険料納付者
を増やし、老後に無年金となる人を減らしたい考えだ。
A社会保険庁、国民年金未納者に納付歴を通知するサービス開始
(h16.10から)
社会保険庁は10月から国民年金の保険料未納者に過去の納付履歴
を通知するサービスを始める。保険料をあと何年納めれば「25年以
上納付」という年金受給資格に到達できるかを未納者本人に知らせ、
納付意欲を高めるのが狙いだ。受給資格に関する情報をきめ細かく
提供することで、老後に年金を受け取れない人が増えるのを防ぐ。
(8/12、24 NIKKI NETより抜粋)
【事務所から一言!】
平成15年度の国民年金(現年度分にかかる)の納付率は63.4%です。
3人に1人が未納という状態です。
20代前半に至って2人に1人が未納です。
制度としては、ほとんど崩壊していると思ったほうがいいでしょう。
これは国の怠慢です。企業だったら即倒産です。
国に頼らず、自分の老後は自分で切り開きましょう。
国民年金の納付率を知りたい方はこちら
↓ ↓ ↓↓
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2004/p0728.htm
【祝6周年!】
工藤経営事務所は平成10年9月にスタートし,丸6年が経ちました。
これもひとえにお客様、関連先様のおかげだと思っております。
ありがとうございます。
平成14年から独自ニュースの発行と平成15年からメールマガジンとHPの開設しました。
当事務所は小回りの効いたサービスとスピードが身上ではないかと思っています。
今後は提供できるサービス商品を幅も少しずつ広げて行きたいと思います。
職員の岩野さんと二人の弱小事務所ですが、
スピード&スマイルでがんばります。
今後ともよろしくお願いいたします。 工藤 裕二
高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更について |
高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ
※ 支給限度額とは、
@支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、
高年齢雇用継続給付は支給されない。
A支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額
とが支給限度度額を超えるときは、
(支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額)
が高年齢雇用継続給付の支給額となる。
平成16年 8月以後、
348,177円 → 346,224円 と引き下げられる。
同時に雇用保険の基本手当の日額の支給限度も変更になっています。
詳しくは下記をクリックしてください。
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html
【用語解説】
高年齢雇用継続給付って何?
詳しくは下記をクリックしてください。
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/index.html
【事務所から一言!】
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
8月は労働保険料の2期分の納付です。
納付書は8/20前後に労働局より送られてきます。
納付書が届いていない場合はご一報ください。
納期限は8/31です。
お忘れのないようお願いいたします。
8/12(木)〜8/15(日)は事務所の夏休みになります。
私は、家内の実家(岩手・花巻)へ帰省しています。
ご迷惑をおかけいたします。
今年の夏は残暑も厳しいそうです。
くれぐれもお体に気をつけてください。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
6月中旬、東京商工会議所文京支部様主催セミナーで2日にわたり初心者の方を中心に
「労務事務の基礎知識」について話をさせていただく機会がありました。
45名ほどの参加がありました。
年金の話になると皆さん興味深く聞き入っていました。
ある参加者の意見でした。
『総務の仕事は、手間がかかる。経理の仕事と違い、日々業務があるわけではないので、事案が発生するたびにバタバタと過去の書類を引っ張りだしたり、役所に尋ねたりするはめになる。また、法律がころころ変わること」や「監督署・職安・社保と縦割行政になっていて手続きが多すぎる」というのも手間がかかる要因である。』
確かにその通りだと思います。
行政のあり方が時代に逆行しているような気がしてなりません。
早く手続き窓口を一本にして、書類を簡素化してもらいたいものです。
「そうすると社労士はいらなくなる?」という声があります。
『それでいいのです』
この議題はハイライト:社労士の存在意義を考える(その1)
に続きます。
くれぐれもお体に気をつけてください。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
社労士の存在意義を考える(その1) |
社会保険の標準報酬を決めるための算定基礎届の提出が始まりました。
算定基礎届による社会保険料変更は10月支給分からです。
事業所様へは別途通知差し上げます
算定基礎届の提出は、基本的には社会保険事務所へ持参なのですが、
今年から「FDによる申請」だと郵送でもかまわないとのことです。
事業所の人が算定基礎届提出のため、社会保険事務所へ行くと、賃金台帳や源泉納付領収書の内容確認があります。
一方、社労士が提出に行くと、内容確認の必要がありません。
「FDによる申請」による郵送ということは、社労士の特権がなくなるということです。
書類代行だけの社労士はこれから必要ないかもしれません。FD申請の次は電子申請です。
今、社労士の存在意義が問われています。
工藤経営事務所!は『人事労務コンサルタント』を目指します。
職業の多様化について考える |
「 13歳のハローワーク 」 村上 龍著 幻冬舎(p405〜p407より抜粋)
『つなぎバイトという言葉は、「ちゃんとした仕事と仕事の間の腰掛の仕事」というなニュアンスがある。200万人以上いるといわれるフリーターのほとんどがこの「つなぎバイト」に従事している。つなぎバイトの主要なリスクとは、労働者としての保証がほとんどないということではない。他の分野で生きていけるという知識やスキルを習得するチャンスがほとんどなく、安い賃金でこき使われる、ということだ。1時間800円で自分の人生の可能性を切り売りしているのだ。
つなぎバイトは、良いものとか悪いものではなく、避けるべきだとか、挑戦してみるべきだとか、そういうものではない。それは単に必要に応じて生まれた雇用の形で、いい意味でも悪い意味でも資本主義が露になっている。つなぎバイトに何か問題があるわけではない。そこで働く人生の戦略が常に問題となるのだ。』
バイトでも正社員でも私のような自営業者でも、人生の戦略をたてる必要があります。
職業の多様化を突き詰めて考えると、「いかにして生きていくか」ということではないかと思います。
みなさんの人生の戦略は何ですか?
【事務所から一言!】
労働保険の年度更新が終わりました。期限内にすべての事業所様の申告が終了したしました。
皆様のご協力のおかげです。ありがとうございました。それもつかの間、7月早々には社会保険の算定基礎届の提出が待っています。去年から算定基礎届の提出時期が8月から7月に変更になりました。今年度の内容の変更はございません。自社で処理している事業所様については、昨年と同様の処理をお願いいたします。当事務所に委託されている事業所様は個別に訪問いたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。
まもなく梅雨入りです。
くれぐれもお体に気をつけてください。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
国民年金保険料未納問題と議員年金 |
閣僚の国民年金保険料未納問題で未納閣僚は計7人となった。民主党は28日、菅直人代表が厚相在任時、国民年金未加入となり、保険料を納付していなかったことを明らかにした。
民主党の鳩山由紀夫前代表は29日、自分のHPで国民年金の保険料を払っていなかったことを明らかし、「議員が議員年金と国民年金の双方に加入しなくてはならないとは知らなかった」などと釈明している。 開いた口がふさがらないのはこのことです。
国会議員は自営業者と同じ国民年金に加入し、議員年金は退職金みたいなものです。国会議員の国民年金の知識はしょせんこの程度なのでしょう。国会議員がいかにいい加減で、国民をバカにしているかを象徴した出来事だと思います。
(今月の教訓)
自分の将来の年金は、国の年金をあてにしてはいけません。
自分で自分のライフスタイルにあったものを考えましょう!
〔議員年金とは〕
正式名称は国会議員互助年金。国会議員対象の年金制度。国会議員には退職金がないことから、1958年に始まった。受給資格は在職年数10年以上で引退した議員で、65歳から支給される。在職中に毎年約130万円ずつの掛け金を支払う。受給額は在職10年で年約410万円。在職が1年増えるごとに年約8万円ずつ上乗せされる。
平成16年3月15日から順次送付する。
サラリーマンが対象の厚生年金の場合、40年間勤務して、受給額は年約286万円。自営業者などが加入する国民年金は夫婦2人で年約161万円と、一般の公的年金に比べて優遇されているとの批判がある(毎日中学生新聞 2004年4月8日より抜粋)
【事務所から一言!】
GWが始まりました。今年は家内の実家(岩手・花巻)には帰らず、近場でのんびり過ごす予定です。前半は天気がいいようですが、後半は天気が崩れそうな予報です。
労働保険料の申告が5,6件を残し終わっております。終わり次第、申告書と納付書をお送りしております。5月10日までに納付書が着いていない事業所様は、お手数ですが、事務所へご連絡願います。労働保険料の納付が5月20日です。くれぐれもお忘れのないようにお願いいたします。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
年金加入記録送付が始まりました |
社会保険庁では、年金受給が近づいた58歳に到達した方に対して、年金加入記録を知らせることとし、
事前に年金加入記録を確認し、年金裁定に要する期間を短縮するとともに、被保険者の将来設計に
役立てるため、希望する方には年金見込額を提供するサービス(郵送)を開始しました。
1.対象者
58歳到達者(昭和21年1月2日以降生まれの者)で
老齢基礎年金(25年加入)の受給資格を満たす者
2.実施内容
58歳到達月の翌々月に、加入している年金制度やその期間などを記載
した「年金加入記録のお知らせ」を社会保険業務センターから本人あて
送付する。
↓
「年金加入記録のお知らせ」に記載された加入記録を確認のうえ、年金
見込額の提供を希望する者には、老齢基礎年金や老齢厚生年金の額
を記載した「年金見込額のお知らせ」を社会保険業務センターから本人
あて送付する。
3.実施時期
平成16年3月15日から順次送付する。
〔私見〕
社会保険庁が年金加入記録を送るサービスは、自分の年金期間を確認する上で良いと思います。
60歳になったら裁定請求書を送るようにすればもっと良くなると思いますが。
年金問題は今、雑誌やテレビでとりあげられています。
江角マキコが社会保険庁の国民年金啓発CMに出演しながら保険料を納付していなかったということで、
批判の的になっています。
一部のニュースでは、社会保険庁は「損害賠償も考える」などといっています。
私に言わせれば、そんなことも確認しなかった社会保険庁の怠慢だと思います。
4月から国民年金の保険料がコンビ二で納付ができるようになりました。
納付率は上がるでしょうか?
【事務所から一言!】
朝、家の窓を開けると、目の前が桜の木です。
3月後半は寒い日が続きましたので、予定より桜の開花が遅れましたが、
ついに今週月曜日に咲き始めました。
春の柔らかな日差しを浴びながら、桜を見ていると、おだやかな気分になります。
4月は新年度のスタートです。
気持ちも新たにがんばりましょう。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
年金改革のスケジュール |
第159回通常国会に年金関係の法律案が提出されました。
改正案のスケジュールは以下のようになっております。
H16年10月・厚生年金保険料の引き上げ開始(毎年0.354%ずつ)
13.58%→18.30%(平成29年以降)
・基礎年金の国庫負担引き上げ開始
(H21年度までに2分の1)
H17年 4月・国民年金保険料の引き上げ開始(毎年280円ずつ)
13,300円→16,900円(平成29年以降)
・20代(無職、低所得)の国民年金保険料猶予制度が開始
・育児休業中の保険料免除期間が3年に延長(現行1年)
・60〜64歳の会社員の年金の一律2割減額を廃止
H18年 4月・就業中の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能に
7月・国民年金保険料の減免制度を4段階へ
(現行2段階)
H19年 4月・夫婦の厚生年金の分割が可能に
(合意や裁判所認定の離婚の場合)
・70歳以上の会社員の厚生年金を収入に応じて減額
(現行減額無)
・子供がいない20代の女性の遺族年金が5年間に
(現行永続給付)
H20年 4月・妻の国民年金第3号被保険者期間、夫の厚生年金の二分割が可能に
・保険料の納付実績や給付額の目安の通知開始
( 朝日新聞 2004/2/11朝刊 記事より一部抜粋)
【事務所から一言!】
2月は暖かい日が続きました。このまま春に突入しそうな勢いです。
今のところ、花粉の飛ぶ量も昨年ほど多くなく、花粉症の私としては比較的に楽な日々を送っております。
3月に介護保険料率(政府管掌)が0.89%から1.11%になりました。
4月の給与支給より変更です。具体的な金額は個別にご連絡いたします。
2月24日に商工会議所文京支部で「労働基準法・派遣法改正」セミナーを行いました。
参加者は68名と盛況で法律改正に対する関心の高さが伺えました。
セミナーの骨子としては以下の4つでした。
@労働法改正
A派遣法改正
B不払残業問題
C年金改正
BとCは予想通り質問が多かったです。
B不払残業問題については、2月号のニュースで取り上げました。
Cの年金改正の情報は今月号に載せました。ご参考にしてください。
今月もよろしくお願いいたします。
工藤 裕二
賃金不払残業で72億円を是正支払い(厚生労働省発表) |
割増賃金の是正支払の状況(平成14年10月〜平成15年3月)
是正企業数は403企業、対象労働者数は63,873人、支払われた割増賃金の合計は
72億3,899万円である。企業平均では1,796万円、労働者平均では11万円である。
1企業での最高支払額は、4億8,835万円(商業)で、次いで3億7,652万円(金融・広告業)、
3億3,197万円(金融・広告業)の順である。
詳しくは以下をクリックしてください。
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/11/h1128-2.html
労働基準監督署の調査でよく問題になるのが、割増賃金の不払いです。
問題のポイントは2つです。
@管理監督者の扱い
A自己申告によって把握した労働時間と実際の労働時間との乖離
@管理監督者の扱い
監督署では規模にもよりますが、一般的に部長以上を管理監督者としているようです。
企業では課長、係長以上を管理監督者しています。
管理監督者以外は残業手当を支払わなければいけません。
ということは課長、係長にも残業手当の支払いが当然出てきます。
A自己申告によって把握した労働時間と実際の労働時間との乖離
自己申告の労働時間と実際の労働時間に乖離がある場合は、実際の労働時間に基づいての
残業手当の支払になります。
では、監督署の調査では実際の労働時間はどのように調べるのかというと、
○ビルの入館・退館時間の記録
○メールの送信時間
○夜の見回り
○労働者の家族への聞き込み(過労死の疑いの場合)
とかなり入念に調べます。
調査に入られたら、ほとんどの企業が未払分の残業手当を支払うことになると思います。
企業としての防御策として最低限、以下の方法が有効です。
@年俸制などで、定額で給与を支払っている会社は
月例給与を基本給部分と固定残業(割増賃金)部分、賞与部分を分けて表示し、
残業手当を支払っていることを社内に周知させる。
A管理監督者(係長以上)に対して、相応(5万以上)の役職手当の設定を行う。
B過労死との関連から、1ヶ月85時間以上の時間外労働はさせない。
(私見)
仕事ができる人は仕事が速い。仕事ができない人は仕事が遅い。
仕事ができる人は8時間で終わるのに、できない人は10時間かかる。
できない人に2時間分の残業手当を支払う。
できない人の方が、できる人より給与が多い。
非常に理解に苦しみます。
昭和21年、労働基準法ができました。割増賃金の考え方はそのときのままです。
当時は製造業が中心でした。
今の事務系の仕事にも、同様な割増賃金の考え方は、あまりにも現実離れしているような気がしてなりません。
【事務所から一言!】
1月の私のキーワードはインフルエンザでした。
@1月初旬に労務監査の仕事で山口県の養鶏場にいってきました。その養鶏場はその2日後に
例の「鳥インフルエンザ」の養鶏場から近いということで営業停止(移動禁止)処分になってしまいました。
A自分自身もインフルエンザにかかってしまいました。予防接種してもかかるときはかかるらしいです。
まるでロシアンルーレットみたいなものです。予防接種のおかげででも熱は37度台が1日のみで2日ほどで平熱に戻りました。インフルエンザの初期症状の特徴は猛烈な悪寒です。
皆様もくれぐれもお気をつけてください。
今月もよろしくお願いいたします。 工藤裕二
【告 知】
今月は2月24日に商工会議所文京支部で
「労働基準法・派遣法改正」セミナーを行います。
主な改正労働基準法(平成16年1月1日施行) |
主な改正労働基準法(平成16年1月1日施行)は以下のとおりです。
1 契約期間の上限の延長
期間の定めのある労働契約について、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として契約期間の上限を3年(現在は1年)とすることになりました。
ただし、専門的知識等を必要とする業務に就く場合及び 満60歳以上の者が労働契約を締結する場合は契約期間の上限は5年とすることになりました。
2. 解雇に関する改正
@解雇の条文の変更(第18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認め
られない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
との規定が新設されました。→(実務的には何も変わりません。)
A解雇理由の明示(第22条第2項)
解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、
これまでの退職時証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から
退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できる
ことになりました。
B就業規則への「解雇の事由」の記載
労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、
就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載すること
が必要になりました。
(注)既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」
として「解雇の事由」を記載していない場合には、「解雇の
事由」を記載した上で、改めて、労働基準監督署へ届け出な
ければなりません。
3.裁量労働制に関する改正
細かい内容なので割愛させていただきます。
さらに改正の内容がお知りになりたい方は以下のアドレスをクリックしてください。
↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/09/h0922-1a.html
【事務所から一言!】
あけましておめでとうございます。
元旦、NHKスペシャル「村上龍とリーダーたちの対話」という番組で、日産社長のカルロスゴーン氏が以下のようなことをいっていました。
「安定があると思うのは幻想です。安定しているのはすでに死んだ者だけである。会社は常に変化しています。変化をチャンスと捉えることです。変化は不安を呼びます。しかし不安は経験することによりコントロールすることができます。大局的なものを捉えることができれば不安は少しは解消されます。」
「目標を持ち、『やる気』があることが大切です。能力のそこそこの人でも『やる気』があれば、能力のある人と戦っても勝算は十分にあります。」
能力はありませんが、『やる気』だけはあるので、これから先何とか なりそうな気がしました。
微力ながら、皆様のお手伝いができるようにがんばります。
本年もよろしくお願い申し上げます。
工藤裕二
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