今月のそーなんだ!
なるほど度5段階評価
5:普通の人はまず知らない
4:知っている人は知ってる
3:半数ぐらいの人が知っている
2:だいたい皆が知っている
1:常識
目から鱗が落ちるほどではないけれど、「なるほどね〜」と思うようなテーマを
毎月取り上げていきたい思います。
社会保険料天引きの時期B
退職に係る保険料の天引きについて
12月は賞与を支給する会社が多いと思います。
12月31日退職の場合と12月1〜30日退職の場合では、賞与の社会保険
(健康保険・厚生年金)料控除の有無が違います。
(例)賞与支給12月10日
@12月31日退職 賞与の社会保険料を控除する。
A12月28日退職 賞与の社会保険料を控除しない。
ただし、雇用保険料は徴収します。
原則は「喪失月(退職した翌日の月)は保険料がかからない」です。
賞与の保険料を間違えると年末調整の税金計算も違ってきます。
くれぐれもお間違いのないようにしてください。
今月のなるほど度 3 (5段階評価)
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