
今月のそーなんだ!バックナンバー
退職に係る保険料の天引きについて
(1)20日締末日支払の会社のケース
@10月30日退職の場合
11月30日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒する
A10月29日退職の場合
11月30日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒しない
(2)末日締当25日支払の会社のケース
@10月30日退職の場合
10月25日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒する(2ヶ月分)
A10月29日退職の場合
10月30日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒する
【解 説】
ルール
・保険料は取得当月分から喪失月(注)の前月分まで徴収。
(注)喪失月とは退職日の翌日の属する月のこと
・保険料は当月分を翌月給与(1ヶ月遅れ)から徴収。
月末退職(喪失日は翌月になるため)は保険料が1ヶ月分かかる。
(1)はわかりやすいのですが、(2)はちょっと高度。(2)@のケースは11月25日
では給与が0円なので、10月25日に2ヶ月(9月、10月分)控除する。
今月のなるほど度 2 (5段階評価)
ご質問の多いのが、社会保険料の天引き時期です。
原則は
「保険料は月単位で徴収(1日でもいれば1ヶ月)」
「保険料の天引きは翌月から」です。
入社を例にとってみましょう。
@9月1日入社
末日締め翌10日支払 10/10より天引き
末日締め当25日支払 10/25より天引き
20日締め当25日支払 10/25より天引き
A9/30日入社
末日締め翌10日支払 10/10より天引き
末日締め当25日支払 10/25より天引き
20日締め当25日支払 10/25より天引き
@Aのケースでいえることは
『9月に入社したら、9月分の保険料は締日に関わらず、10月の給与で天引きする』
ということです。
標準報酬変更も同じ考えです。
9月変更であれば9月分の保険料は、10月支給の給与より変更してください。
今回の厚生年金保険料率変更も同様です。
新保険料率が9月分から適用になったので、9月分の保険料は10月支給の
給与より変更になります。
繰り返しますが、「保険料の天引きは翌月から」です。
10月のなるほど度 2 (5段階評価)
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
都道府県ごとに最低賃金時間額が決まっています。
主な都道府県を見てみると、以下のようになります。
北海道 638 円
宮城 619 円
埼玉 679 円
千葉 678 円
東京 710 円
神奈川 708 円
新潟 642 円
山梨 648 円
静岡 673 円
愛知 683 円
大阪 704 円
兵庫 676 円
広島 645 円
高知 611 円
福岡 645 円
沖縄 606 円
ちなみに全国平均額 665円です。
9月のなるほど度 2 (5段階評価)
従業員を解雇する場合、30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金
を支払わなければいけない、と労働基準法で決まっています。ここまでは皆さん
ご存知だと思います。ではここで問題です。
問題@
会社の試用期間中の者でも同じよう解雇予告手当が必要か?
答え:入社14日を超えたら必要になります。
問題A
解雇予告手当は基本給を払えばよいか?
答え:× 平均賃金を支払います。平均賃金は過去3ヶ月の総支給額(残業手当
や通勤手当含む)を総日数で割ったものです。
問題B
解雇予告手当は通常の給与と同じ扱いか?
答え:× 給与ではなく、退職金扱いです。よって雇用保険も給与の所得税もか
かりません。
問題C
解雇予告手当は、退職金と同じタイミングで支払えばよいか?
答え:× 解雇申渡しと同時に支払うべきものです
8月のなるほど度 3 (5段階評価)
今回は時効についての問題です。
時効とは、「ある状態が一定期間継続したことによって、権利が生じたり、なく
なったりすること」をいいます。
@保険料(健保・年金・雇用・労災)の徴収→2年
A給付関係
短期給付(傷病手当金や出産一時金等)→2年
長期給付(国民・厚生年金関係)→5年
B雇用保険加入→2年
10年前の加入を忘れても2年間しか遡り加入はできません。
雇用保険の届出は2年ごとにチェックが必要です。
C賃金債権債務→2年
従業員が未払残業手当を10年分支払ってくれといわれても2年でOKです。
7月のなるほど度 3 (5段階評価)
国民年金第3号被保険者(注)は、S61.4〜h17.3までの未届の期間は時効に
関係なく2年以上遡って加入することができるようになりました。保険料は納付
しなくてもいいので、手続きをすれば国民年金を支払ったことになります。
(注)国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険に加入している夫(妻)に
扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)
【具体的な手続きは?】
1.第3号被保険者本人(会社勤めの配偶者)が自宅を管轄する
社会保険事務所へTEL、もしくは来所(基礎年金番号通知書が必要)
し、国民年金第3号の期間がもれていないかチェック!転職している人は特に注意。
2.漏れが発見されたならば
@現に勤めている会社の期間の場合→会社を管轄する社保へ届出
A前に勤めている会社の期間の場合→自宅を管轄する社保へ届出
届出人は@の場合は会社、Aの場合は被保険者本人になります。
3.届出の注意点
@特例届という書類ができるのでそれに記入。
A遡る年度分の非課税証明書が必要になります
不安な方は年金手帳片手に自宅を管轄する社保へTELしてください!
6月のなるほど度 3 (5段階評価)
日本プロ野球選手会公式HPによると、「2005年の支配下公示選手(752人)の
平均年俸が、前年比マイナス1.6%の3,743万円と昭和55年の調査開始以降、
今回初めて下がり、中央値(752人中の376、377番目の年俸)は、昨年と変わらず
1,500万円」だそうです。
ここで考えたいのは平均値(3,743万円)と中央値(1,500万円)の差が大きいこと
です。これが統計の怖さです。
日経連で「大企業での賃上げは1人あたりの加重平均で5,208円」といっていますが、
1万円上がる企業もあれば、0円の企業もあるのです。
平均という言葉に騙されないようにしましょう。
5月のなるほど度 3 (5段階評価)
目から鱗が落ちるほどではないけれど、「なるほどね〜」と思うようなテーマを
毎月取り上げていきたい思います。
@健康保険上扶養になれる収入要件
60才未満 年間130万円未満
60才以上と障害者の方 年間180万円未満
(注)年間とは今後1年間の収入見込み
A税金上扶養(扶養控除対象者)になれる収入要件
年間収入103万円以下(注)年間とは1月1日〜12月31日
年間収入103万円以下ということは所得税が0円ですが、
住民税は100万円超の場合だと住民税はかかります。
(余談)
内縁の妻は税金上の扶養に入れず、健康保険上の扶養はOKです(へえー)。
4月のなるほど度 2 (5段階評価)