今月のそーなんだ!バックナンバー

社会保険料天引きの時期A
退職に係る保険料の天引きについて
(1)20日締末日支払の会社のケース
  @10月30日退職の場合
   11月30日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒する
  A10月29日退職の場合
   11月30日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒しない
(2)末日締当25日支払の会社のケース
 @10月30日退職の場合
  10月25日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒する(2ヶ月分)
 A10月29日退職の場合
  10月30日の給与で社会保険の天引きはするか、しないか?⇒する
【解 説】
ルール
・保険料は取得当月分から喪失月(注)の前月分まで徴収。
(注)喪失月とは退職日の翌日の属する月のこと
・保険料は当月分を翌月給与(1ヶ月遅れ)から徴収。

月末退職(喪失日は翌月になるため)は保険料が1ヶ月分かかる。
(1)はわかりやすいのですが、(2)はちょっと高度。(2)@のケースは11月25日
では給与が0円なので、10月25日に2ヶ月(9月、10月分)控除する。

 今月のなるほど度  2 (5段階評価)
社会保険料天引きの時期@
ご質問の多いのが、社会保険料の天引き時期です。
原則は
「保険料は月単位で徴収(1日でもいれば1ヶ月)」
「保険料の天引きは翌月から」です。
入社を例にとってみましょう。
@9月1日入社
末日締め翌10日支払  10/10より天引き
末日締め当25日支払  10/25より天引き
20日締め当25日支払  10/25より天引き
A9/30日入社
末日締め翌10日支払  10/10より天引き
末日締め当25日支払  10/25より天引き
20日締め当25日支払  10/25より天引き
@Aのケースでいえることは
『9月に入社したら、9月分の保険料は締日に関わらず、10月の給与で天引きする』
ということです。

標準報酬変更も同じ考えです。
9月変更であれば9月分の保険料は、10月支給の給与より変更してください。
今回の厚生年金保険料率変更も同様です。
新保険料率が9月分から適用になったので、9月分の保険料は10月支給の
給与より変更になります。
繰り返しますが、
「保険料の天引きは翌月から」です。
10月のなるほど度 2 (5段階評価)
最低賃金制度ってご存知ですか?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

 都道府県ごとに最低賃金時間額が決まっています。
主な都道府県を見てみると、以下のようになります。
 
北海道 638 円
 宮城   619 円
 埼玉   679 円
 千葉   678 円
 東京   710 円
 神奈川 708 円
 新潟   642 円
 山梨   648 円
 静岡   673 円
 愛知   683 円
 大阪   704 円
 兵庫   676 円
 広島   645 円
 高知   611 円
 福岡   645 円
 沖縄   606 円

ちなみに
全国平均額 665円です。

9月のなるほど度 2 (5段階評価)
解雇予告手当
 従業員を解雇する場合、30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金
を支払わなければいけない、と労働基準法で決まっています。ここまでは皆さん
ご存知だと思います。ではここで問題です。


問題@

 会社の試用期間中の者でも同じよう解雇予告手当が必要か?

答え:入社14日を超えたら必要になります。

問題A
 解雇予告手当は基本給を払えばよいか?

答え:× 平均賃金を支払います。平均賃金は過去3ヶ月の総支給額(残業手当
      や通勤手当含む)を総日数で割ったものです。
問題B
 解雇予告手当は通常の給与と同じ扱いか?

答え:× 給与ではなく、退職金扱いです。よって雇用保険も給与の所得税もか
      かりません。
問題C
 解雇予告手当は、退職金と同じタイミングで支払えばよいか?

答え:×  解雇申渡しと同時に支払うべきものです

8月のなるほど度 3 (5段階評価)

時効

今回は時効についての問題です。
時効とは、「ある状態が一定期間継続したことによって、権利が生じたり、なく
なったりすること」をいいます。
@保険料(健保・年金・雇用・労災)の徴収→2年
A給付関係  
  短期給付(傷病手当金や出産一時金等)→2年
  長期給付(国民・厚生年金関係)→5年
B雇用保険加入→2年
 10年前の加入を忘れても2年間しか遡り加入はできません。
 雇用保険の届出は2年ごとにチェックが必要です。
C賃金債権債務→2年
 従業員が未払残業手当を10年分支払ってくれといわれても2年でOKです。

7月のなるほど度 3 (5段階評価)

国民年金第3号被保険者の時効の問題

国民年金第3号被保険者(注)は、S61.4〜h17.3までの未届の期間は時効に
関係なく2年以上遡って加入することができるようになりました。保険料は納付
しなくてもいいので、手続きをすれば国民年金を支払ったことになります。
(注)国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険に加入している夫(妻)に
扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)


【具体的な手続きは?】
1.第3号被保険者本人(会社勤めの配偶者)が自宅を管轄する
 社会保険事務所へTEL、もしくは来所(基礎年金番号通知書が必要)
 し、国民年金第3号の期間がもれていないかチェック!転職している人は特に注意。
2.漏れが発見されたならば
 @現に勤めている会社の期間の場合→会社を管轄する社保へ届出
 A前に勤めている会社の期間の場合→自宅を管轄する社保へ届出
 届出人は@の場合は会社、Aの場合は被保険者本人になります。
3.届出の注意点
 @特例届という書類ができるのでそれに記入。
 A遡る年度分の非課税証明書が必要になります

不安な方は年金手帳片手に自宅を管轄する社保へTELしてください!

6月のなるほど度 3 (5段階評価)

平均値の怖さ

日本プロ野球選手会公式HPによると、「2005年の支配下公示選手(752人)の
平均年俸が、前年比マイナス1.6%の3,743万円と昭和55年の調査開始以降、
今回初めて下がり、中央値(752人中の376、377番目の年俸)は、昨年と変わらず
1,500万円」だそうです。
 
ここで考えたいのは平均値(3,743万円)と中央値(1,500万円)の差が大きいこと
です。これが統計の怖さです。
日経連で「大企業での賃上げは1人あたりの加重平均で5,208円」といっていますが、
1万円上がる企業もあれば、0円の企業もあるのです。
平均という言葉に騙されないようにしましょう。

5月のなるほど度 3 (5段階評価)
扶養の考え方(健康保険と税金上の違い)
 目から鱗が落ちるほどではないけれど、「なるほどね〜」と思うようなテーマを
毎月取り上げていきたい思います。

@健康保険上扶養になれる収入要件
  60才未満         年間130万円未満
  60才以上と障害者の方 年間180万円未満
 (注)年間とは今後1年間の収入見込み

A税金上扶養(扶養控除対象者)になれる収入要件
年間収入103万円以下(注)年間とは1月1日〜12月31日  
 年間収入103万円以下ということは所得税が0円ですが、
 住民税は100万円超の場合だと住民税はかかります。
 (余談)
 内縁の妻は税金上の扶養に入れず、健康保険上の扶養はOKです(へえー)。

4月のなるほど度 2 (5段階評価)

 
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